○塩竈市狭あい道路整備要綱
平成7年9月19日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、市民及び土地所有者等の理解と協力のもとに、狭あい道路の拡幅整備をするために必要な措置を講じ、もって安全で秩序ある市街地の形成と良好な居住環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 狭あい道路 次のいずれかに該当する道路をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定した道路
イ その他市長がこれと同等と認めるもの
(2) 建築行為 法第6条第1項の規定により建築主事の確認を受けなければならない行為をいう。
(3) 建築主等 建築行為を行う者並びに建築行為が行われる土地の所有者、使用者及び管理者をいう。
(4) 後退用地 道路の境界線と法第42条第2項の規定によりみなされる境界線又は同等と認められる境界線との間にある土地をいう。
(5) 工作物等 門、塀、建築物の敷地を造成するための擁壁、植栽その他これらに類するものをいう。
(協議)
第3条 市長は、狭あい道路に接する敷地に建築行為を行う建築主等から法第6条第1項の確認の申請書を提出するために協議を受けたとき、若しくは当該申請書の提出を受けたとき、当該建築主等に対して、次の各号に掲げる事項について協議を求めるものとする。
(1) 後退用地に係る後退線の位置
(2) 後退用地の帰属及び管理
2 前項の協議は、次に掲げる書類の提出を求めることにより行うものとする。
(1) 狭あい道路整備協議書(様式第1号)
(2) 配置図(現況の工作物等の位置がわかるもの)
(3) 公図の写し
(4) 工作物等の現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) 後退用地を寄附する場合 後退用地寄附同意書(様式第2号)及び所有権移転の登記に必要な書類
(2) 後退用地を寄附できない場合 後退用地無償使用承諾書(様式第3号)及び地目変更の登記に必要な書類
(後退用地の寄附受入れ)
第5条 市長は建築主等から前条第1号の書類が提出されたときは、後退用地を寄附により取得することができるものとする。
2 前項の寄附の要件及び基準は、市長が別に定めるものとする。
(測量、分筆及び登記)
第6条 市長は、第4条第1号の書類の提出がなされた場合には、当該後退用地を測量し、必要に応じて、これを分筆し、及びその地目を変更し、並びに所有権移転の登記をするものとする。
2 市長は、第4条第2号の書類の提出がなされた場合には、当該用地等を測量するものとする。
3 第4条第2号の書類を提出した建築主等は、必要に応じて、これを分筆し、その地目を変更するものとする。この場合において、市長は、これらの手続を建築主等から承諾を受けて行い、及びその費用を負担することができる。
(後退表示杭の設置)
第7条 市長は、前条の測量及び分筆が完了した場合は、後退線の両端等に後退表示杭を設置するものとする。ただし、後退表示杭を設置し難いときは、これに代わる物を設置するものとする。
2 建築主等は、設置した後退表示杭を常時適切な状態に保つよう努めなければならない。
(後退用地内の工作物等の除去)
第8条 建築主等は、建築行為の着手前に、後退用地内の工作物等を除去しなければならない。
(工事等の完了届)
第9条 建築主等は、工作物等の除去工事が完了したときは、速やかに工作物等除去工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その工事の完了を確認するものとする。
(工事等費用の補助)
第10条 市長は、第8条に係る費用について、別に定める基準により補助することができる。
(後退用地の整備)
第11条 市長は、取得した後退用地又は無償使用の承諾を受けた後退用地を、その所有権移転登記の完了した日又は無償使用の承諾を受けた日から1年以内に、現況の道路と同等に整備するものとする。
(非課税措置)
第12条 前条の規定により整備を行った後退用地に係る固定資産税及び都市計画税は地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第1項又は第2項第1号の規定により非課税とするものとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に定める施工区域内に存するとき。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発行為の区域内に存するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めるとき。
附則
この告示は、平成7年10月1日から施行する。