○塩竈市自転車等の放置防止に関する事務処理要領

平成9年12月25日

告示第90号

(用語)

第2条 この要領において使用する用語は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(撤去の実施計画及び措置)

第3条 撤去の実施計画策定にあたっては、現地調査を行った上で行い、必要に応じ関係機関と協議するものとする。

2 撤去作業を行う際は次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 事前に調査した区域における放置自転車等に対し規則第3条及び第4条に定める警告札又は注意札の取り付け

(2) 警告札又は注意札の取り付け後、規則第3条及び第4条で定める一定時間を経過した後に放置が確認されたものの撤去

(3) 撤去作業後、撤去した現場に次の事項の掲示(様式第1号)

 撤去を行ったこと。

 撤去を行った年月日

 撤去した自転車等の返還方法

 保管期間

 撤去した自転車等は保管期間を経過した後に処分されること。

 その他撤去した自転車等の所有者が返還を申し出るのに必要な事項

(保管に関する処理)

第4条 撤去した自転車等は、保管札(様式第2号)を取り付けた上、規則第6条に定める保管台帳に特徴等を記載し保管するとともに、規則第5条に定める告示(様式第3号)を行うものとする。

(所有者等の調査)

第5条 前条により保管した自転車等について、次の各号に掲げる調査により所有者の調査を行うものとする。

(1) 自転車等の本体に明示された所有者の住所、氏名、電話番号等による調査

(2) 防犯登録番号、盗難届の有無、車体番号による照会調査

(3) その他所有者を確認するのに必要な調査

2 前項第2号に規定する照会調査は、関係警察署に対し保管台帳の写しを送付し行うものとする。(様式第4号)

3 前2項に規定する調査により、撤去を行った日以前に警察に盗難届が出されていたことが判明した自転車等については、盗難自転車等引継書(様式第5号)により、速やかに警察に引き渡しを行うものとする。

(所有者への通知)

第6条 前条第1項に規定する所有者の調査により所有者が判明した場合は、自転車等返還通知書(様式第6号)規則第7条で定める放置自転車等返還申請書、返還費用納付書(以下「納付書」という。)及び規則第9条で定める返還費用免除申請書を同封し、速やかに通知するものとする。

(自転車等の返還及び確認)

第7条 撤去した自転車等について返還の申請があったときは、申請した者(以下「申請者」という。)前条で送付した関係書類及び次に掲げるものを提出させ、申請者の身元を確認し返還するものとする。ただし、第5条第1項及び第2項で調査した所有者と申請者が異なるときは、所有者が放置自転車等返還申請書にその旨記載したことを確認のうえ返還するものとする。

(1) 運転免許証、健康保険証、学生証等申請者の身元が確認できるものの写し

(2) 条例で定めた返還費用

(3) 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようとする自転車等の利用者等であることを確認できるもの

(4) 印鑑

(盗難自転車等の取扱い)

第8条 関係警察署からの回答により、盗難車と判明したものについては次により処理するものとする。

(1) 盗難車であって、回答日以前に既に返還したものについては、当該自転車等の返還申請書等の写しを関係警察署に送付するものとする。

(2) 盗難車であって、かつ保管場所に保管してある自転車等について返還申請があったものについては、関係警察署において盗難品として措置され、後日警察署から引渡しがある旨説明を行い、保管場所における返還は原則として行わないものとする。

(処分)

第9条 保管期間3箇月を経過し所有者から返還の申請がないものは、所有権を放棄したものとし処分内容を告示(様式第7号)した後、原則として廃棄処分するものとする。

(その他)

第10条 この要領の実施に際し必要な事項は、産業建設部長が定めるものとする。

(令4規則30・一部改正)

この要領は、平成10年1月1日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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塩竈市自転車等の放置防止に関する事務処理要領

平成9年12月25日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)