○塩竈市自転車等の放置防止に関する事務処理要領
平成9年12月25日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要領は、塩竈市自転車等放置防止条例(平成7年条例第29号。以下「条例」という。)及び塩竈市自転車等放置防止条例施行規則(平成8年規則第8号。以下「規則」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(撤去の実施計画及び措置)
第3条 撤去の実施計画策定にあたっては、現地調査を行った上で行い、必要に応じ関係機関と協議するものとする。
2 撤去作業を行う際は次に掲げる措置を行うものとする。
(3) 撤去作業後、撤去した現場に次の事項の掲示(様式第1号)
ア 撤去を行ったこと。
イ 撤去を行った年月日
ウ 撤去した自転車等の返還方法
エ 保管期間
オ 撤去した自転車等は保管期間を経過した後に処分されること。
カ その他撤去した自転車等の所有者が返還を申し出るのに必要な事項
(1) 自転車等の本体に明示された所有者の住所、氏名、電話番号等による調査
(2) 防犯登録番号、盗難届の有無、車体番号による照会調査
(3) その他所有者を確認するのに必要な調査
(1) 運転免許証、健康保険証、学生証等申請者の身元が確認できるものの写し
(2) 条例で定めた返還費用
(3) 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようとする自転車等の利用者等であることを確認できるもの
(4) 印鑑
(盗難自転車等の取扱い)
第8条 関係警察署からの回答により、盗難車と判明したものについては次により処理するものとする。
(1) 盗難車であって、回答日以前に既に返還したものについては、当該自転車等の返還申請書等の写しを関係警察署に送付するものとする。
(2) 盗難車であって、かつ保管場所に保管してある自転車等について返還申請があったものについては、関係警察署において盗難品として措置され、後日警察署から引渡しがある旨説明を行い、保管場所における返還は原則として行わないものとする。
(処分)
第9条 保管期間3箇月を経過し所有者から返還の申請がないものは、所有権を放棄したものとし処分内容を告示(様式第7号)した後、原則として廃棄処分するものとする。
(その他)
第10条 この要領の実施に際し必要な事項は、産業建設部長が定めるものとする。
(令4規則30・一部改正)
附則
この要領は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。