○塩竈市自転車等放置防止条例
平成7年12月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、駅前広場や道路等の公共の場所における自転車等の放置を防止し、市民の良好な生活環境の確保と都市機能の維持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車及び第3条に規定する自動2輪車をいう。
(2) 公共の場所 駅前広場、道路、公園その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外のものをいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が、公共の場所において、当該自転車等から離れてこれを直ちに移動することができない状態をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等、鉄道事業者、施設の設置者及び自転車小売業者は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に規定する責務を全うするよう努めなければならない。
(放置禁止区域の指定等)
第5条 市長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域の周辺の地域内で当該放置禁止区域の指定により自転車等の放置が増大し、市民の良好な生活環境が阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)として指定することができる。
3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域又は放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域等を変更し、又は廃止することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第6条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域等内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域等内の放置自転車等に対する措置)
第7条 市長は、自転車等の利用者等が放置禁止区域等内に自転車等を放置し、又は放置しようとしているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、放置規制区域内において、自転車等の利用者等が第1項の命令にもかかわらず、相当の時間自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(放置禁止区域等以外の放置自転車等に対する措置)
第8条 市長は、放置禁止区域等以外の公共の場所において自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を放置しないよう指導することができる。
2 市長は、自転車等の利用者等が前項の指導にもかかわらず、相当の期間自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
2 市長は、前項の規定による告示及び措置を行ったにもかかわらず、相当の期間が経過してもなお利用者等に返還できない自転車等があるときは、当該自転車等を処分することができる。
(1) 自転車 1台につき1,000円
(2) 原動機付自転車及び自動2輪車 1台につき2,000円
2 市長は、自転車等の放置が盗難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項の費用を徴収しないことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。