○塩竈市自転車等放置防止条例施行規則

平成8年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市自転車等放置防止条例(平成7年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域等の指定の方法)

第2条 条例第5条第3項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域等の区域

(2) 放置禁止区域等の指定の効力の発生年月日

2 市長は、条例第5条第3項の規定による放置禁止区域等の指定について市民への周知を図るため、当該放置禁止区域等区域内に放置禁止区域等区域であることを示す標識又は表示(様式第1号及び第2号)を設置するとともに、必要に応じ看板等を設置するものとする。

(放置禁止区域等区域内の放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第7条第1項の規定による命令は、口頭又は警告札(様式第3号)を当該自転車等に取り付けることにより行う。

2 条例第7条第3項に規定する相当の時間は、前項の警告札を取り付けてから2時間とする。

(放置禁止区域等以外の放置自転車等に対する措置)

第4条 条例第8条第1項の規定による指導は、口頭又は注意札(様式第4号)を当該自転車等に取り付けることにより行う。

2 条例第8条第2項に規定する相当の期間は、前項の注意札を取り付けた日から起算して7日間とする。ただし、緊急の場合又は市長が必要と認めるときは、この期間を短縮することができる。

(保管の告示)

第5条 条例第9条第1項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去した場所

(2) 撤去した年月日

(3) 撤去した自転車等の台数

(4) 保管する期間

(5) 保管及び返還を行う場所

(6) 返還の事務を行う時間

(7) その他市長が必要と認める事項

(保管台帳の作成)

第6条 市長は、条例第7条第2項及び第3項並びに第8条第2項の規定により撤去した自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(返還の手続)

第7条 保管されている自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において当該利用者等は、当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(処分の手続)

第8条 条例第9条第2項に規定する相当の期間は、同条第1項の告示を行った日から起算して3月とする。

2 市長は、条例第9条第2項に規定する処分を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他当該自転車等を特定する事項

(2) 処分年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(費用徴収の免除手続)

第9条 条例第10条第2項の規定により費用徴収の免除を受けようとする者は、返還費用免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明証の携帯等)

第10条 条例第7条又は第8条の規定による放置自転車等に対する措置に携わる職員は、その身分を示す証明書(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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塩竈市自転車等放置防止条例施行規則

平成8年3月22日 規則第8号

(平成8年3月22日施行)