○塩竈市自転車等放置防止条例施行規則
平成8年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市自転車等放置防止条例(平成7年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 放置禁止区域等の区域
(2) 放置禁止区域等の指定の効力の発生年月日
(1) 撤去した場所
(2) 撤去した年月日
(3) 撤去した自転車等の台数
(4) 保管する期間
(5) 保管及び返還を行う場所
(6) 返還の事務を行う時間
(7) その他市長が必要と認める事項
(返還の手続)
第7条 保管されている自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において当該利用者等は、当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(1) 処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他当該自転車等を特定する事項
(2) 処分年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。