○塩竈市浦戸診療所処務規則
昭和53年6月7日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市浦戸診療所条例(昭和57年条例第14号)第6条の規定に基づき、塩竈市浦戸診療所(以下「診療所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(昭59規則14・全改)
(事務局の設置)
第2条 診療所の事務を処理させるため、事務局を設置する。
(職員)
第3条 診療所に、診療所長、事務長その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 診療所長は、市長の命を受け、診療業務のすべてを掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務長は、診療所長の命を受け、事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務局の掌理事務)
第5条 第2条に定める事務局の掌理事務は、次のとおりとする。
(1) 診療所の運営管理の企画及び調査に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 医療事務に関すること。
(4) 診療所の維持管理に関すること。
(5) 診療所の予算経理及び庶務に関すること。
(事務の専決及び代決事項)
第6条 事務の専決及び代決に関しては、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)の規定を準用する。
(昭59規則14・昭63規則9・一部改正)
(事務処理)
第7条 この規則に定めるもののほか、事務処理については、塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)及び塩竈市公用文規程(昭和55年庁訓第15号)の規定するところによる。
(平30規則38・一部改正)
(服務)
第8条 診療所職員の服務に関しては、塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)の規定によるものとする。
附則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和59年7月規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月規則第38号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。