○塩竈市公用文規程
昭和55年5月28日
庁訓第15号
(趣旨)
第1条 公用文に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公用文の種類)
第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令等の規定に基づき、一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの
イ 公告 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの
(3) 令達文
ア 庁訓 職務に関し、職員又は補助機関に対して市長が指揮命令するもの
イ 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分に関するもの
ウ 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して行う行政処分に関するもの
(4) 往復文 通知、照会、依頼、回答、報告、申請、届出等
(5) その他 契約書、辞令、表彰文、挨拶文等
(平30庁訓32・全改)
(公用文の書き方)
第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては原則として縦書きとする。
(1) 法令等で様式を縦書きに定められているもの
(2) 他の官公庁において、特に様式を縦書きに定められているもの又は縦書きで処理しているため横書きとすることが不適当なもの
(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(4) その他横書きとすることが著しく不適当と認められるもの
2 公用文の書き方については、別記による。
(平11庁訓7・平12庁訓12・一部改正)
(公用文の文体)
第4条 公用文の文体については、次に掲げるところによる。
(1) 「ます」体を用いる文書 公告、往復文書、指令、達並びに表彰文書等「ます」体を用いることが適当と認められる文書
(2) 「である」体を用いる文書 法規文書、庁訓、告示及び契約文書その他辞令等「ます」体を用いることが不適当と認められる文書
(平11庁訓7・全改)
(公用文の用語等)
第5条 公用文に用いる漢字、送り仮名及びかなづかいは、次に掲げるところによる。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(昭56庁訓8・平22庁訓33・一部改正)
(文書のとじ方)
第6条 文書のとじ方については、次に掲げるところによる。
(1) 左横書き文書は、左とじとする。
(2) 縦書き文書は、右とじとする。
(3) 左横書き文書と縦書き文書をとじるときは、縦書き文書を裏とじ(背中あわせとじ)とする。ただし、縦書き文書が一枚だけで、かつ、片面のみに記載がある場合においては、左とじとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、公用文に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(昭60庁訓12・平23庁訓33・令4庁訓30・一部改正)
附則
1 この庁訓は、昭和55年6月1日から施行する。
2 文書の左横書き実施要領(昭和38年庁訓第1号)は、廃止する。
附則(昭和56年10月庁訓第8号)
この庁訓は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和58年1月庁訓第1号)
この庁訓は、昭和58年1月5日から施行する。
附則(昭和60年10月庁訓第12号)
この庁訓は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成元年1月庁訓第1号)
この庁訓は、平成元年1月8日から施行する。
附則(平成11年4月庁訓第7号)
この庁訓は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月庁訓第12号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、塩竈市条例を左横書きにする条例(平成12年条例第36号)公布の日から施行する。
附則(平成22年12月庁訓第33号)
この庁訓は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月庁訓第33号)
この庁訓は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月庁訓第32号)抄
(施行期日)
1 この庁訓は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月庁訓第30号)
この庁訓は、公布の日から施行する。
(昭56庁訓8・昭58庁訓1・平元庁訓1・平11庁訓7・一部改正)