○塩竈市社会福祉事務所処務規則
昭和26年12月14日
規則第28号
(掌理事項)
第1条 塩竈市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)は、塩竈市社会福祉事務所設置に関する条例(昭和26年条例第51号)第2条に定める事務のほか、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に関すること。
(2) 保育所への入所承諾に関すること。
(3) 福祉行政報告例に関すること。
(4) 福祉行事に関すること。
(5) 市民福祉交流センターに関すること。
(6) その他社会福祉事業上特に必要と認めた事項
(昭46規則11・全改、昭50規則26・昭57規則21・昭60規則24・平4規則5・平10規則11・平11規則24・平12規則41・平13規則1・平14規則25・平15規則13・一部改正)
(機構及び事務分掌)
第2条 事務所に、所長を置く。
2 所長は、上司の命を受け、事務を統轄し、所員を指揮監督する。
3 事務所の組織及び事務分掌は、塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に定めるところによる。
(昭51規則27・全改、昭57規則21・昭58規則17・昭59規則11・昭60規則24・平6規則13・平8規則11・一部改正)
(所員の事務分担)
第3条 所員の事務分担は、所長がこれを定め、市長に報告しなければならない。
(専決及び代決)
第4条 所長の事務の専決、代決その他事務の処理については、法令に定めるものを除くほか、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)を準用するものとする。
(昭42規則1・全改、昭60規則24・一部改正)
(処理事項)
第5条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行上必要な取扱いに関しては、社会福祉法施行細則(昭和29年宮城県規則第10号)、生活保護法施行細則(平成元年宮城県規則第12号)、児童福祉法施行細則(昭和59年宮城県規則第25号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年宮城県規則第44号)、知的障害者福祉法施行細則(昭和37年宮城県規則第32号)、老人福祉法施行細則(昭和39年宮城県規則第2号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年宮城県規則第21号)の規定を準用する。
(昭46規則11・昭60規則24・平11規則14・平13規則1・平26規則29・一部改正)
第6条 事務所の文書の収受及び配布、事務の処理、文書の発送、公文例、文書の編纂及び保存、所員の服務に関しては、塩竈市公用文規程(昭和55年庁訓第15号)、塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)及び塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)(この条において「規程等」という。)の規定するところによる。この場合において、規程等中「主務課」又は「課」とあるのは「事務所」と、「主務課長」又は「課長」とあるのは「事務所長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭57規則21・平30規則38・一部改正)
附則
この規則は、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和27年6月規則第10号)
この規則は、昭和27年6月1日から施行する。
附則(昭和30年10月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年12月規則第13号)
この規則は、昭和30年12月1日から施行する。
附則(昭和31年8月規則第12号)
この規則は、昭和31年8月15日から施行する。
附則(昭和36年4月規則第6号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年11月規則第27号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月4日から適用する。
附則(昭和59年6月規則第11号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年10月規則第24号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月規則第9号)抄
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月規則第13号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月規則第5号)
この規則は、平成4年3月17日から施行する。
附則(平成6年3月規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月規則第24号)抄
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月規則第41号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月規則第29号)抄
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月規則第38号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。