○塩竈市社会福祉事務所処務規則

昭和26年12月14日

規則第28号

(掌理事項)

第1条 塩竈市社会福祉事務所(以下「事務所」という。)は、塩竈市社会福祉事務所設置に関する条例(昭和26年条例第51号)第2条に定める事務のほか、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に関すること。

(2) 保育所への入所承諾に関すること。

(3) 福祉行政報告例に関すること。

(4) 福祉行事に関すること。

(5) 市民福祉交流センターに関すること。

(6) その他社会福祉事業上特に必要と認めた事項

(昭46規則11・全改、昭50規則26・昭57規則21・昭60規則24・平4規則5・平10規則11・平11規則24・平12規則41・平13規則1・平14規則25・平15規則13・一部改正)

(機構及び事務分掌)

第2条 事務所に、所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、事務を統轄し、所員を指揮監督する。

3 事務所の組織及び事務分掌は、塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に定めるところによる。

(昭51規則27・全改、昭57規則21・昭58規則17・昭59規則11・昭60規則24・平6規則13・平8規則11・一部改正)

(所員の事務分担)

第3条 所員の事務分担は、所長がこれを定め、市長に報告しなければならない。

(専決及び代決)

第4条 所長の事務の専決、代決その他事務の処理については、法令に定めるものを除くほか、塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)を準用するものとする。

(昭42規則1・全改、昭60規則24・一部改正)

(処理事項)

第5条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の施行上必要な取扱いに関しては、社会福祉法施行細則(昭和29年宮城県規則第10号)、生活保護法施行細則(平成元年宮城県規則第12号)、児童福祉法施行細則(昭和59年宮城県規則第25号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年宮城県規則第44号)、知的障害者福祉法施行細則(昭和37年宮城県規則第32号)、老人福祉法施行細則(昭和39年宮城県規則第2号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年宮城県規則第21号)の規定を準用する。

(昭46規則11・昭60規則24・平11規則14・平13規則1・平26規則29・一部改正)

第6条 事務所の文書の収受及び配布、事務の処理、文書の発送、公文例、文書の編纂及び保存、所員の服務に関しては、塩竈市公用文規程(昭和55年庁訓第15号)塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)及び塩竈市職員服務規程(昭和55年庁訓第17号)(この条において「規程等」という。)の規定するところによる。この場合において、規程等中「主務課」又は「課」とあるのは「事務所」と、「主務課長」又は「課長」とあるのは「事務所長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭57規則21・平30規則38・一部改正)

この規則は、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年6月規則第10号)

この規則は、昭和27年6月1日から施行する。

(昭和30年10月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年12月規則第13号)

この規則は、昭和30年12月1日から施行する。

(昭和31年8月規則第12号)

この規則は、昭和31年8月15日から施行する。

(昭和36年4月規則第6号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年4月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年11月規則第27号)

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和57年2月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月4日から適用する。

(昭和59年6月規則第11号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年3月規則第9号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月規則第5号)

この規則は、平成4年3月17日から施行する。

(平成6年3月規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月規則第24号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年12月規則第41号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年7月規則第38号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

塩竈市社会福祉事務所処務規則

昭和26年12月14日 規則第28号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和26年12月14日 規則第28号
昭和27年6月 規則第10号
昭和30年10月 規則第11号
昭和30年12月 規則第13号
昭和31年8月 規則第12号
昭和36年4月 規則第6号
昭和39年4月 規則第9号
昭和40年4月 規則第5号
昭和41年3月 規則第12号
昭和42年1月 規則第1号
昭和46年7月 規則第11号
昭和50年12月 規則第26号
昭和51年11月 規則第27号
昭和57年2月 規則第21号
昭和58年10月 規則第17号
昭和59年6月 規則第11号
昭和60年10月 規則第24号
昭和62年3月 規則第9号
昭和63年4月 規則第9号
平成元年4月 規則第13号
平成4年3月 規則第5号
平成6年3月 規則第13号
平成8年3月 規則第11号
平成10年4月 規則第11号
平成11年4月 規則第12号
平成11年4月 規則第14号
平成11年9月 規則第24号
平成12年12月28日 規則第41号
平成13年1月18日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第13号
平成26年9月29日 規則第29号
平成30年7月12日 規則第38号