○塩竈市会計規則

昭和40年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計管理者の職務代理及び会計職員(第3条―第9条)

第3章 金融機関

第1節 指定金融機関等(第10条―第19条)

第2節 削除

第4章 金銭会計

第1節 通則(第22条―第24条の2)

第2節 収入

第1款 歳入の調定及び納入の通知(第25条―第34条)

第2款 歳入の収納(第35条―第45条)

第3節 支出

第1款 支出負担行為(第46条―第49条)

第2款 支出の手続(第50条―第57条)

第3款 支出の特例(第58条―第73条)

第4款 支払(第74条―第84条)

第4節 一時借入金(第85条・第86条)

第5章 物品会計

第1節 通則(第87条―第94条)

第2節 出納(第95条―第106条)

第3節 報告、検査(第107条―第110条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第111条―第115条)

第7章 債権(第116条―第122条)

第8章 公有財産及び基金に属する現金・有価証券(第123条―第127条)

第9章 財産の記録管理及び決算(第128条―第131条)

第10章 帳簿諸表及び証拠書類(第132条―第136条)

第11章 補則(第137条―第141条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき市の会計に関する必要な事項を定めることをもって目的とする。

(令2規則13・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課かいの長 塩竈市行政組織規則(昭和60年規則第25号)に定める課等及び会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、教育委員会教育部教育総務課、同学校教育課、同生涯学習課、同文化スポーツ課の各長をいう。

(2) 歳入調定者 市長又は塩竈市職務権限規程(昭和60年庁訓第9号)等に基づき、市長の歳入調定に関する事務を専行し、又は委任された者をいう。

(3) 支出負担行為担当者 市長又は塩竈市職務権限規程等に基づき、市長の支出負担行為に関する事務を専行し、又は委任された者をいう。

(昭42規則2・昭57規則14・昭60規則24・昭62規則14・平5規則18・平8規則10・平12規則31・平14規則25・平17規則7・平20規則13・平23規則61・平26規則18・令4規則30・一部改正)

第2章 会計管理者の職務代理及び会計職員

(昭44規則24・平19規則14・改称)

(会計職員の設置)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、現金取扱員、物品取扱員及び経理員(以下「会計職員」という。)を必要な箇所に置く。

2 会計職員の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 出納員

 直接収納する必要のある現金(代用納付証券を含む。以下同じ。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関に払い込むまでの保管事務

 直接繰替え払いをする必要のある現金の支出事務

 所管する物品の出納及び保管事務(使用中の物品を除き占有動産の管理事務を含む。)

 つり銭の保管事務

(2) 現金取扱員及び物品取扱員 関係出納員の命を受け、又はその委任によるその事務の一部

(3) 経理員 上司の命を受けて、会計事務を補助するものとし、会計課に置く。

(昭57規則14・全改、平19規則14・一部改正、令4規則30・旧第3条の2繰上)

(会計職員の任免)

第4条 出納員は、課かいの長をもってこれに充てる。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 現金取扱員及び物品取扱員の任免については、関係出納員の内申によることができる。

3 市長が第1項ただし書及び前項の規定により任免を行ったときは、速やかにその所属、職、氏名、任免年月日を会計管理者に通知しなければならない。

4 市長の事務部局以外の職員が会計職員となるときは、当該職員は、当該期間中職員に併任されたものとみなす。

5 会計課に勤務を命ぜられた職員は、その職にある間は、経理員を命ぜられたものとする。

(昭57規則14・全改、平19規則14・一部改正)

(出納事務の委任)

第5条 会計管理者の事務のうち第3条第2項第1号に掲げる事務については、法第171条第4項の規定によりそれぞれ出納員に委任して当該事務を執行させるものとする。

2 前項により委任を受けた当該出納員の事務の一部をさらに出納員以外の会計職員に委任させ、又は委任を解くときは、関係出納員は、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(昭44規則24・昭46規則1・昭57規則14・平19規則14・令4規則30・一部改正)

(会計職員の事務の引継ぎ)

第6条 出納員の更迭があるときは、前任者は、更迭の日から5日以内に所管にかかる現金、有価証券、物品、書類、帳簿等を後任者に引き継ぎ、後任者は、その旨を引継報告書によって会計管理者に報告しなければならない。

2 後任者は、前任者から前項の引継ぎを受けたときは、帳簿の末尾に引継年月日を記入し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 前任者が死亡その他の理由により引き継ぐことができないときは、市長の命じた職員がこれを引き継ぐものとする。

4 前3項の規定は、その他の会計職員の更迭に準用する。

(平19規則14・一部改正)

(善管注意義務)

第7条 会計職員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の財産を取り扱わなければならない。

(会計事務の検査)

第8条 会計管理者は、必要と認めたときは、会計職員の事務について検査することができる。

2 会計管理者は、前項の検査を行ったときは、市長に報告するものとする。

(平19規則14・一部改正)

(身分証明書)

第9条 出納員又は現金取扱員が現金の収納を行う場合は、それぞれの身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

第3章 金融機関

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関)

第10条 公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項の指定金融機関は、塩竈市指定金融機関と称し、仙台市青葉区中央三丁目3番20号株式会社七十七銀行を指定し、その取扱店の位置及び名称は、別表第1(その1)のとおりとする。

3 前項の取り扱店のうち塩釜支店を総括店(以下「総括店」という。)と称し、他の取扱店及び次条の収納代理金融機関の事務を総括する。

(昭45規則1・昭57規則14・平15規則28・平17規則28・一部改正)

(収納代理金融機関)

第11条 令第168条第4項の規定により指定金融機関の取り扱う収納事務の一部を取り扱わせるため収納代理金融機関を置く。

2 前項の収納代理金融機関を塩竈市収納代理金融機関と称し、その位置、名称その他は、別表第1(その2)のとおりとする。

(指定金融機関等における公金の取扱い)

第12条 指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)が公金の収納又は支払をする場合には、令第168条の3及びこの規則に定めるもののほか、契約の定めるところによらなければならない。

(指定金融機関との契約)

第13条 前条に規定する契約は、次に掲げる事項を内容とする契約をするものとする。

(1) 指定金融機関である旨及び委託事務に関すること。

(2) 収納代理金融機関及びその総括に関すること。

(3) 預金の種類及びその金利に関すること。

(4) 口座振替の方法による収納及び代用納付証券による収納に関すること。

(5) 口座振替の方法による支払及び隔地払に関すること。

(6) 繰替払に関すること。

(7) 小切手等に関すること。

(8) 担保の種類、価額その他責任に関すること。

(9) 契約期間、契約の変更及び解除等に関すること。

(10) その他必要と認める事項

(平19規則24・一部改正)

(指定金融機関等の出納時間)

第14条 指定金融機関等の出納時間は、当該営業所の営業時間による。ただし、特別の事情により会計管理者の要求があったときは、この限りでない。

(平19規則14・一部改正)

(指定金融機関等の使用印鑑)

第15条 指定金融機関等は、公金の領収又は支払の証として使用する日付印の印影をあらかじめ会計管理者に通知しておかなければならない。その変更のあったときも、また同様とする。

(平19規則14・一部改正)

(指定金融機関等の標札)

第16条 指定金融機関等は、それぞれ市長の定める次の標札を一般の見易い箇所に掲げなければならない。

画像

(指定金融機関等の報告)

第17条 総括店は、毎日その取扱いにかかる公金(収納代理金融機関より振替えられた分を含む。以下この条において同じ。)の収支状況について公金出納総括簿及び会計別公金出納簿に登載のうえ、別に定める収支日報及び収入日計表を作成し、附属書類とともに翌日まで会計管理者に提出しなければならない。

2 総括店は、毎月その取り扱った公金の収支状況について別に定める収支月報を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 収納代理金融機関は、公金出納簿を備え、毎月その取扱いにかかる公金の収納状況を記載するとともに、当該月の収納状況については、収入月報により総括店を経由のうえ、翌月5日まで会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の収支日報及び収入日計表並びに前2項の月報を受理したときは、関係帳簿とそれぞれ照合し正確を期さなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(指定金融機関等の定期検査)

第18条 令第168条の4第1項の規定による定期の検査は、指定金融機関にあっては、9月30日及び3月31日現在によりそれぞれ11月30日及び5月31日までに、収納代理金融機関にあっては、会計管理者が別に定める月に行う。

(平19規則14・一部改正)

(指定金融機関等の帳簿保存期間)

第19条 指定金融機関等は、公金に係る帳簿及び証拠書類を当該年度の出納閉鎖期日後5年間これを保存しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、指定金融機関等と協議のうえ、公金に係る帳簿及び証拠書類を指定し、保存期間を短縮することができる。

(平21規則6・一部改正)

第2節 削除

(平19規則24)

第20条及び第21条 削除

(平19規則24)

第4章 金銭会計

第1節 通則

(振替及び更正)

第22条 会計管理者は、次の各号に掲げる収支について、振替又は更正をすることができる。

(1) 歳計剰余金を翌年度へ繰越しするとき。

(2) 繰越財源充当額を繰越しするとき。

(3) 繰上充用金を充用するため支出するとき。

(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組入れるとき。

(5) 他の会計に繰入れのため支出するとき。

(6) 繰替使用した収入金を補てん❜❜するため支出するとき。

(7) 法定控除金等を歳入歳出外現金に繰入れのため支出し、又は歳入歳出外現金より歳入へ繰入れるとき。

(8) 基金へ資金繰入れのため支出し、又は基金より歳入へ繰入れるとき。

(9) 所属年度及び所属会計の誤りを訂正するとき。

(10) 同一会計内の予算科目の誤りを訂正するとき。

(11) その他会計管理者が振替による支出を必要と認めるとき。

(平8規則10・平19規則14・一部改正)

(振替及び更正の手続)

第22条の2 振替を必要とするときは、支出すべき科目の支出命令者は、振替命令書を作成し、収入すべき科目の歳入調定者の振替請求書を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

2 更正を必要とするときは、当該歳入調定者又は支出命令者は、会計管理者に更正書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、振替命令(更正)を受けたときは、振替(更正)書を総括店に交付して、振替(更正)しなければならない。ただし、前条第10号に定めるものについては、この限りでない。

(平8規則10・追加、平19規則14・一部改正)

(公金振替書の処理)

第23条 総括店は、会計管理者から送付を受けた公金振替(更正)書により振替又は更正をしたときは、会計管理者に公金振替済の通知又は更正済の通知をしなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(収支予定表)

第24条 主管課長(課かいの長をいう。以下同じ。)は、毎月の収支予定額を算定し、1件1,000,000円以上のもの(人件費を除く。)を収入支出予定表により、前月の25日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平28規則3・全改)

(つり銭の保管・返納)

第24条の2 会計管理者は、つり銭又は両替金に充てるため、歳計現金を保管しておくことができる。

2 会計管理者は、保管現金の一部をつり銭を必要とする現金出納員に保管換えすることができる。

3 前項の規定により保管換えを受けた現金は、保管換えの理由が消滅した日後5日以内に会計管理者に返納するものとする。

(平8規則10・追加、平19規則14・一部改正)

第2節 収入

第1款 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第25条 歳入調定者は、歳入を調定しようとするときは、法令又は契約等に基づいてその内容が適正であるかどうかを調査して決定をしなければならない。ただし、その性質上事前に調定し難いものは、収納した日をもって調定することができる。

2 歳入調定者は、前項の調定額につき取消し又は変更しなければならないときは、直ちにその増減額について調定しなければならない。

(納入の通知)

第26条 歳入調定者は、前条の調定が終ったときは、納期の定めのあるものについては納期限前10日までに、納期の定めがないものについてはそのつど納期を定めて、納期限前10日までに納入者に納入通知書その他の納入に関する通知書(以下「納入通知書等」という。)によって通知しなければならない。ただし、納入通知を必要としない収入若しくはその性質上納入通知書等により難い収入については、この限りでない。

(納入通知書等の使用区分)

第27条 納入通知書等は、次の各号の区分に従い発行するものとする。

(1) 市税(その督促手数料及び延滞金を含む。) 納税通知書 納付書又は納入書

(2) 前2号以外の収入金 納入通知書

(3) 過誤払金及び精算にかかる戻入金 返納通知書

(平8規則10・一部改正)

(納入通知書等の変更)

第28条 納入通知書等を発行した後調定の取消し若しくは変更又はその他の理由により納入金額の取消し若しくは変更を要するときは、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 当該歳入が未納になっているとき、納入金額の取消しについては、その旨を納入者に通知し、増額変更については、あらたに納期限を定めた増額後の金額、減額変更については減額後の金額についてあらたに納入通知書等を発行し、あわせてその旨を附記して通知しなければならない。

(2) 当該歳入が収納されているとき納入金額の増額変更については、あらたに納期限を定めた増額分の金額について納入通知書等を発行し、あわせてその旨を附記して通知し、取消し又は減額変更については、取消し又は減額分を還付する旨通知しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第29条 歳入調定者は、納入者から納入通知書等の亡失又は汚損による再発行の申出があったときは、あらたに納入通知書等を作成し、欄外に「再発行」と朱記し、当該納入者に送付しなければならない。

(平8規則10・一部改正)

(収入未済の繰越)

第30条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入済とならなかった歳入があるときは、収入未済額繰越調書により、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(不納欠損処分)

第31条 歳入調定者は、歳入の未納について欠損処分をしようとするときは、その理由及び法令の根拠等を調査して歳入不納欠損処分調書を作成しなければならない。

2 前項の歳入不納欠損処分を了したときは、歳入調定者は、会計管理者に対し歳入不納欠損処分調書の写しを添えて通知をしなければならない。

(昭44規則6・平19規則14・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第32条 令第159条に規定する歳出の誤払金等の戻入については、返納通知書によりこれを支出した科目に戻し入れするとともに、戻入書によって会計管理者に通知しなければならない。ただし、前渡資金及び概算払その他精算書(前金払報告書を含む。以下この条において同じ。)の提出を要するものについては、当該精算書をもって戻入書に代えることができる。

2 前項の規定により発して返納通知書の金額で当該年度の出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、翌年度の歳入に調定するものとする。

(昭44規則6・平19規則14・一部改正)

(会計管理者への調定通知)

第33条 主管課長は、第25条により調定したときは、歳入調定者の決裁を受けた調定書を科目ごとに編てつし、調定簿として整理するとともに会計管理者に通知しなければならない。ただし、同一の科目に属する歳入で日々調定をするものについては、毎月分をとりまとめ、翌月10日までに通知することができる。

(昭44規則6・全改、平8規則10・平19規則14・一部改正)

(過年度収入の取扱い)

第34条 過年度分に係る収入金を収納したときは、当該納入通知書等及び納入済通知書には、「過年度収入」と記入しなければならない。

第2款 歳入の収納

(指定金融機関等の収納)

第35条 指定金融機関等は、納入通知書その他納入に関する書類を添え市に属する公金の納付又は払込みを受けたときは、第40条第2項に掲げるものを除き、これを領収し、領収書を納入者又は払込者に交付しなければならない。

(平8規則10・一部改正)

(会計管理者の現金収納)

第36条 会計管理者において現金を収納したときは、領収書を納入者に交付するとともに、納入通知書によって速やかに総括店に払込まなければならない。

2 会計管理者は、塩竈市文書取扱規程(平成30年庁訓第32号)第7条第1項又は第2項の規定により現金金券類の配布又は交付を受けたときは、現金金券類整理簿に記載し、納入通知書等により処理しなければならない。

(昭57規則14・平8規則10・平19規則14・平30規則38・一部改正)

(出納員等の現金収納)

第37条 第3条第2項第1号の出納員又は同項第2号の現金取扱員(以下この章において「現金出納員等」という。)において現金を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、乗船券又はプール使用券等を発行して現金を収納するものについては、その交付を省略することができる。

2 前項により収納した現金は、納入通知書によって即日又は翌日(その日が総括店の休業日に当たるときは、休業日の翌日)中に総括店に払込まなければならない。

3 前項により払込んだときは、領収原簿等と照合のうえ現金出納簿に記帳しなければならない。

(平8規則10・令4規則30・一部改正)

(口座振替による歳入の納付)

第38条 歳入の納入義務者が令第155条による口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、指定金融機関等に納入通知書等及び口座振替納付依頼書を提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項に定める納付の請求があったときは、納期の到来のつど納入額を納入義務者の預金口座から市の預金口座に振替の手続をとり、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入義務者の預金残高が当該歳入の納付額に充たないため振替できないときは、納入通知書等を納入義務者に返還するとともに、その旨をあわせて通知しなければならない。

(証券による収納)

第39条 令第156条第1項第3号に規定する無記名式の国債又は地方債の利札による歳入の納付は、その額面金額から所得税相当額を控除した額によるものとする。

2 指定金融機関等は、証券による歳入の納付を受けたときは、領収書及び納入済通知書に「証券( )納付」と記載し、カッコ内には証券の種類、金額その他参考事項を記入しなければならない。

(小切手等による歳入の納付)

第40条 歳入の納付に使用する小切手等は、持参人払式の小切手等又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であって、当該小切手等の振出の日から起算して10日以内のものでなければならない。

2 前項の要件を具備する小切手等であっても必要があると認めるときは、支払人の支払保証を求めることができるものとし、また次の各号の1に該当する小切手等は、これを受領しないことができる。

(1) 盗難又は遺失にかかるもの

(2) 変造の疑い又はおそれのあるもの

(3) 最近において不渡小切手等を出した者を振出人とするもの

(4) 先日付小切手等

(5) その他支払が確実でないと認められるもの

(平19規則14・平19規則24・平28規則3・令4規則88・一部改正)

(不渡小切手等の処理)

第41条 会計管理者、現金出納員等又は指定金融機関等は、納入者から受領した小切手等が不渡であることが判明したときは、速やかに当該小切手等について、支払がなかった旨及び納入者の請求により当該小切手等を還付する旨を、小切手等不渡通知書によって、当該納入者に通知しなければならない。

2 会計管理者、現金出納員等は、指定金融機関等から小切手等不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により当該歳入調定者にその旨を、通知しなければならない。

3 歳入調定者は、前項の通知を受けたときは、「小切手等不渡による再発行」の表示をした納入通知書等を納入者に交付し、当該金額を納付させなければならない。

(平19規則14・平19規則24・一部改正)

(国庫補助金等の取扱い)

第42条 歳入調定者は、国又は他の地方公共団体等から支出される補助金、交付金等の申請については、会計管理者に合議するものとし、その支出決定の通知があったときは、直ちに納入通知書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。この歳入の受入れをするときは、会計管理者は、支払通知書その他の通知により領収書を提出し、速やかに当該納入通知書により総括店に払込まなければならない。

(平8規則10・平19規則14・一部改正)

第43条 削除

(平19規則24)

(納入済通知書等の処理)

第44条 会計管理者は、総括店から市税その他の収入金について納入済通知書、納付済通知書又は払込済通知書(以下「納入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、収支日報及び収入日計表と照合のうえ、これを所属年度別、会計別、科目別に仕訳し、納入金額を試算確認のうえ日計簿に記帳するとともに、領収済通知書等は、送付書により歳入調定者に送付しなければならない。

2 歳入調定者は、会計管理者から領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに収納簿等に記帳し、当該領収済通知書等は、これを日付順に編綴しなければならない。

(昭44規則6・平8規則10・平19規則14・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第44条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

4 前3項のほか、指定納付受託者の指定に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(令3規則79・追加)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第45条 令第158条第1項若しくは第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、当該主管課長は、その委託先、金額、種類、期間、手数料その他委託契約の要件となる事項を示す書類によって市長の決裁を得るとともに、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 前項のほか、委託に関し必要な事項については、市長が別に定めるところによる。

(平19規則14・令2規則13・一部改正)

第3節 支出

第1款 支出負担行為

(支出負担行為)

第46条 支出負担行為は、配当された予算の範囲内において、支出負担行為担当者が行うものとする。

(支出負担行為の手続)

第47条 主管課長は、法令又は予算の定めるところに従い支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書に所属年度、支出科目、予算額、支出負担行為をしようとする金額及び支出負担行為を必要とする理由等を記載し、支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為担当者の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁を受けるもののうち、次の各号に掲げるものについては、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 1件10,000,000円以上の委託料

(2) 1件10,000,000円以上の工事又は製造の請負に係る経費

(3) 1件3,000,000円以上の公有財産又は物品の買入れに係る経費

(4) 1件3,000,000円以上の補助金、交付金、貸付金、補てん金、投資及び出資金

(5) 1件10,000,000円以上の補償金

(6) 1件10,000,000円以上の賠償金

(7) 前金払に係る経費

(8) その他異例と認められる経費

3 前2項の規定は、支出負担行為を変更し、若しくは取りやめようとするとき、又は支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し、若しくは取り消そうとする場合に準用する。

(昭44規則6・昭54規則19・昭60規則24・平8規則10・平19規則14・一部改正)

第48条 前条の規定により支出負担行為をしたときは、主管課長は、支出科目ごとに編てつし、支出負担行為簿として整理しなければならない。

(昭44規則6・全改、昭57規則14・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び内容を示す主なる書類は、別表第2(その1)に定める支出負担行為整理区分によるものとする。

2 前項別表第2(その1)に定める経費にかかる支出負担行為であっても別表第2(その2)に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2(その2)に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費にかかる支出負担行為については、市長が別に定める。

第2款 支出の手続

(請求書の受理)

第50条 債権者から請求書の提出があったときは、主管課長は、内容を審査し、当該請求書に受付日を記載しなければならない。

2 請求書等には、別表第3に掲げる区分によって、計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は調書の類を添付しなければならない。

3 報酬、給料その他これに類するものの請求書等には、前項によるほか、次の各号に掲げる控除額を記載しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(令2規則13・一部改正)

(支出調書)

第51条 経費の性質上請求書によらないもの又は請求書を徴しがたい次の各号に掲げる経費については、支出負担行為担当者名にて請求することができる。

(1) 国又は地方公共団体等の発行する納入通知書等による経費

(2) 予託金、出資金、貸付金

(3) 寄附金

(4) 市債元利償還金

(5) 地方公務員等共済組合法に基づく負担金

(6) 保険料

(7) 積立金

(8) その他市長が必要と認める経費

(昭57規則14・一部改正)

(支出命令の手続)

第52条 主管課長は、支出負担行為をしたもので、支出義務が確定したものは、会計管理者に対し次に掲げる所要の書類を添えて、支出命令の手続をとらなければならない。

(1) 請求書又は支出調書

(2) 検査調書

(3) 公共事業保証書

(4) 契約書

(5) 見積書、入札書

(6) 支出負担行為伺

(7) 契約履行確認調書

(8) その他支出の原因を証する書類又は会計管理者が必要と認める書類

2 主管課長は、法令又は契約により支払期日、期限又は予定日(以下「指定日」という。)のある支払については、支出命令書に当該事項を記入した符せんを附し、前項の支出命令を受けて、当該指定日前5日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

(昭44規則6・昭61規則8・平8規則10・平19規則14・一部改正)

(支出命令者の調査)

第53条 支出命令者は、前条第1項の書類に基づいて支出命令を発しようとするときは、支出負担行為をし、支出義務が確定したものであることを調査しなければならない。

(支出命令の受理)

第54条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次条に定めるものを除くほか、これを受理しなければならない。

2 前項により受理決定したときは、請求書等以外の書類は主管課長に送付しなければならない。

(昭44規則6・平19規則14・一部改正)

(支出命令の受理不能)

第55条 会計管理者は、支出命令が次の各号の1に該当する場合においては、その旨を附記し、必要ある場合は支出不能調書を作成添付し、当該支出命令書を主管課長に返戻しなければならない。

(1) 債務の確定が確認しがたいとき。

(2) 時効が完成しているとき。

(3) 正当債権者と認められないとき。

(4) 金額に誤りがあるとき。

(5) 支払期日が到来していないとき。

(6) 所属年度、会計別、支出科目に誤りがあるとき。

(7) 配当予算額を超過しているとき。

(8) その他法令、規則及び契約に違反するとき。

(平19規則14・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第56条 歳入調定者は、歳入の過納又は誤納となった金額を当該年度の歳入から払い戻すときは、納入者に対し過納又は誤納の旨を通知するとともに、過誤納金還付請求書の提出を求め、関係帳簿に登載のうえ、支出の例に準じ、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の書類の送付を受けたときは、支出の例により還付しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(支払控除振替金の処理)

第57条 第50条第3項にかかる請求書等による支払は、債権者が現に受けるべき金額を本人又は第59条に規定する資金前渡取扱者に支払うものとし、控除した金額は、直ちに歳入歳出外現金に振替えなければならない。

2 前項の規定により歳入歳出外現金に振替えた各控除金は、第111条の規定するところにより納付期限内に払出して、所定の機関に納入しなければならない。

第3款 支出の特例

(資金の前渡)

第58条 令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。

(1) 慶弔金、餞別金又は見舞金その他これらに類する経費

(2) 講習会、講演会、協議会その他これらに類する会合の出席に際し、即時現金支払を必要とする経費

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による療養費及び塩竈市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)による諸給付

(4) 即時現金支払をしなければ調達困難な物資の購入又は役務の提供若しくは借上に要する経費

(5) その他市長が必要と認めた経費

(昭57規則14・平16規則35・令2規則13・一部改正)

(資金前渡取扱者)

第59条 資金前渡を受けることのできる職員(以下「資金前渡取扱者」という。)は、前条各号に掲げる経費の支出を要する主管課長とする。ただし、当該主管課長に事故があるとき、又は欠けたときは、当該主管課長を補佐する職員に資金前渡することができる。

(昭60規則24・全改、平28規則3・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第60条 資金前渡を受けることのできる金額は、当該経費の確定金額又は必要とする最少限度の金額とする。

(前渡資金の出納保管)

第61条 資金前渡取扱者は、前渡された資金の保管については、指定金融機関等に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要するもの又は少額の前渡資金については、この限りでない。

2 前項の預金に利子を生じた場合は、精算の際歳入に納付の手続をしなければならない。

3 資金前渡取扱者は、支払をしようとするときは、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、第58条第1号に掲げるもの及び経費の性質上領収証を徴することが不適当又は著しく困難な経費については、支払年月日、経費額、支払先、支払金額等を記載した主管課長の支払を証明する書類をもって領収書に代えることができる。

4 資金前渡取扱者は、前渡資金出納簿を備え出納のつど整理し、その現金現在高を照合確認しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

(前渡資金の精算)

第62条 資金前渡取扱者は、次の各号により精算書を作成し、証拠書類を添え市長に提出しなければならない。ただし、資金前渡額と債権者への支払額が等しく余剰金又は不足金を生じないものについては、当該証拠書類をもって精算書にかえることができる。

(1) 毎月必要とする経費については、毎月分の精算書を翌月5日まで提出すること。

(2) 臨時に係る経費については、用務終了後5日以内に精算書を提出すること。

(3) 給与等に係る経費については、前渡資金受領の日から15日以内に精算書を提出すること。

2 前項の精算により残金を生じたときは、精算と同時に戻入しなければならない。ただし、前項第1号に該当する毎月の精算残金は、遂次繰り越して使用することができる。この場合年度末にいたりなお残金のあるときは、4月10日までに戻入しなければならない。

3 第1項の前渡資金の使途がその交付の目的と相違すると認めるときは、精算の更正又は精算を取り消して、返納を命じなければならない。

(前渡資金の制度)

第63条 資金前渡取扱者で前条による前渡資金の精算の終っていない者は、同一経費については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、令第161条第1項第1号及び第12号に定める経費については、この限りでない。

(資金前渡取扱者の事務の引継ぎ)

第64条 資金前渡取扱者が更迭したときは、第6条の例により、後任者に引き継がなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(資金前渡の検査及び報告)

第65条 市長は、特に命ずる者をして、資金前渡取扱者の保管に係る現金の出納に関する証拠書類及び帳簿等を検査させ、又は必要な事項について、報告させることができる。

(概算払及び概算払の精算整理)

第66条 令第162条第1号から第5号までに定めるもののほか、概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 概算で支払をしなければ施行し難い事業又は事務に係る委託費

(2) 土地又は家屋の買収に要する代金並びに土地又は家屋の買収により移転を必要とすることとなった家屋又は物件の補償金

(3) 賠償金

(4) 前3号に掲げるもののほか、経費の性質上市長が必要と認めたもの

2 主管課長は、概算払をしたときは、概算払整理簿にそのつど登載整理しなければならない。ただし、旅費については、旅行命令書をもって概算払整理簿にかえることができる。

3 概算払を受けた者は、その用件終了後精算書を作成し、証拠書類とともに5日以内に市長に提出しなければならない。

4 主管課長は、前項の精算書に基づき、第2項の概算払整理簿(旅費については、旅行命令書)にその精算の結果を記載しなければならない。

5 精算による残金又は不足金があるときは、戻入又は請求の手続をとらなければならない。

(昭55規則24・全改、昭57規則14・一部改正)

(前金払)

第67条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、同条第8号の規定により次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事費

(昭57規則14・一部改正)

(前金払の事後処理)

第68条 主管課長は、前金払をしたときは、前金払整理簿に記帳しなければならない。

2 主管課長は、前条の前金払にかかる用務終了後、相手方の義務の履行状況を確認し、前金払報告書により処理てん末を明らかにし、市長に報告しなければならない。ただし、令第163条第1号、第5号、第7号並びに前条第1号第2号の経費については、これを省略することができる。

3 契約の相手方が義務履行を怠ったときは、主管課長は、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく第32条の例により返還させなければならない。

(繰替払)

第69条 令第164条第1号から第4号までに定めるもののほか、繰替払のできる経費は、市長が必要と認めた経費とする。

2 繰替払に係る経費については、当該主管課長は、繰替払整理簿を設けて整理するとともに、繰替払調書を作成のうえ、翌月10日までに当該経費の支出科目から当該歳入に繰替整理しなければならない。

(昭57規則14・全改、令2規則14・一部改正)

(隔地払の手続)

第70条 主管課長は、債権者から送金の依頼があったとき、又は送金の必要があるときは、請求書等の所定欄に所要事項を記入して会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項にかかる支払をしようとするときは、隔地払依頼書に送金額を添え総括店に交付して送金の手続をさせるとともに、債権者に対して送金通知書を発しなければならない。この場合総括店の資金領収兼送金済通知書をもって債権者のためにした支払の証拠とするものとする。

3 総括店は、前項の資金の交付を受けた日から1年を経過し、支払未済金があるときは、その送金を取り消したうえ会計管理者に送金取消通知書により通知し、返納通知書によって返納しなければならない。

4 会計管理者は、前項の送金取消通知書により通知を受けたときは、主管課長に通知するものとし、当該主管課長は、歳入に戻入の手続をとらなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(口座振替による支払)

第71条 令第165条の2の規定により、口座振替の方法により、支出をすることができるのは、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けているときに限るものとする。

(1) 塩竈市指定金融機関

(2) 総括店と為替取引のある金融機関

(平28規則3・一部改正)

(口座振替の手続)

第71条の2 主管課長は、債権者から口座振替の方法による支払を受けたい旨の申出があったときは、振込先金融機関等必要な事項を記載した請求書又は当該事項を確認できる書類を支出命令に添付して、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項にかかる支払をしようとするときは、口座振込依頼書に送金額をそえ、総括店に交付して口座振替の手続をさせるものとする。

3 総括店は、前項の規定により口座振替の手続をしたときは、口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これをもって債権者に対する支払の証拠書類とみなして、支出済の整理をするものとする。

(平8規則10・平19規則14・一部改正、平28規則3・旧第72条繰上)

(口座自動振替による支払)

第72条 電気、水道、電信、電話等の公共料金は、口座自動振替(債権者が指定した期日に専用口座から自動的に料金を引き落とすことをいう。)の方法により支払をすることができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

(平28規則3・追加)

(支出事務の委託)

第73条 令第165条の3の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、主管課長は、その委託先、委託金額、委託金の種類、委託期間、精算期日、委託手数料その他委託契約の要件となる事項の内容を示す書類によって市長の決裁を得るとともに、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 前項のほか、委託に関し必要な事項については、市長が別に定めるところによる。

(平19規則14・一部改正)

第4款 支払

(会計管理者の支払)

第74条 会計管理者は、債権者に支払をしようとするときは、小切手を振出して行うものとし、支払の際は領収書を徴さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、支払通知書によって通知のうえ総括店に現金で支払をさせることができる。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により支払われた当日の合計金額を券面金額として総括店を受取人とする小切手を振出し、支払通知書と引換えてこれを総括店に交付しなければならない。

3 第1項の領収書に使用する印鑑は、請求書の印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出たときは、会計管理者は、請求者と同一人であることを確認して支払をしなければならない。

4 会計管理者は、小切手を振出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付するものとし、総括店は、小切手又は第1項の支払通知書によって現金を支払ったときは、会計管理者に支払執行済通知を発しなければならない。

5 総括店が発する前項の支払執行済通知は、小切手振出済通知書又は支払通知書に第15条に定める支払済日付印を押印してこれを行うものとする。

(平19規則14・一部改正)

(印鑑及び小切手帳の保管)

第75条 会計管理者は、その印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないよう、それぞれ別の容器に入れみずからそれを保管しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(小切手の記載)

第76条 小切手には、次の事項を記載するものとし、その記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

(1) 支払金額(アラビヤ数字の場合は、チェックライターを使用のこと。)

(2) 支払地

(3) 支払人

(4) 持参人払又は記名式払

(5) 振出年月日及び振出先

(6) 振出人

(7) 会計年度

(8) 会計名

(9) 番号(会計年度を通ずる小切手の振出順による番号。き損された小切手分を含む。)

(10) その他

(小切手の記名式の範囲)

第77条 会計管理者、出納員、資金前渡取扱者、官公庁、指定金融機関その他市長が指定する者を受取人とする小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(昭57規則14・平19規則14・一部改正)

(記載事項の訂正)

第78条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引きその上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(書損小切手)

第79条 書損等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を引き、かつ、「廃き」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第80条 小切手の押印及び交付は、会計管理者がみずからしなければならない。ただし、必要があるときは、その指定する補助職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切りはなしてはならない。

4 会計管理者は、毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書と照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

5 会計管理者は、小切手用紙整理簿を備え所要事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違ないかどうかを検査しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(小切手の償還)

第81条 会計管理者は、小切手の所持人から令第165条の5の規定により償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類の提出を求め、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 原債権発生の原因を証する書類

(3) 指定金融機関の未払証明書

(4) 支払期限経過後の理由を記載した書類

(5) 紛失、盗難又は滅失した場合は、除権判決の正本

(6) その他必要と認める書類

(平19規則14・一部改正)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第82条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに総括店に返れいして領収書を受け取り、当該小切手帳から振り出して小切手の原符及び領収書は、市長の定めるところにより証拠書類として保管しておかなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(支払日計表)

第83条 会計管理者は、その日の支払を閉じたときは、支払証拠書類を所属年度別、会計別、科目別に区分し、支払日計表を作成して仮綴りのうえ、日計簿に記帳のうえ、支出伝票を歳出簿に編てつ整理しなければならない。

(昭44規則6・平19規則14・一部改正)

(支払証拠書類の整理)

第84条 会計管理者は、毎月支払証拠書類を整理し、款、項、目、節に分類のうえ編綴し、所属年度及び会計名を記載した表紙を附さなければならない。

(平19規則14・一部改正)

第4節 一時借入金

(一時借入金)

第85条 一時借入金は、これを借入れるときは歳入に、これを償還するときは歳入の戻出に準じて取扱わなければならない。

2 総務部財政課長は、一時借入金の借入又は償還をしたときは、借入金額、その借入先、期間、利率及びその他必要な事項を一時借入金整理簿に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(昭60規則24・平8規則10・平14規則25・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(会計相互間の歳計現金の繰替使用)

第86条 会計管理者は、一般会計又は特別会計の歳計現金が一時不足する場合には、各会計相互間において歳計現金を繰替使用することができる。

(平19規則14・一部改正)

第5章 物品会計

第1節 通則

(昭57規則14・節名追加)

(物品の種類)

第87条 物品は、次の各号に掲げる種別に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたり使用に耐えうる物

(2) 重要物品 取得価格(取得価格により難いものについては、取得時における評価価格)が1件につき500,000円以上の備品

(3) 消耗品 その性質上使用するに従って消費され、又は減耗する物

(4) 原材料品 工事用材料又は加工用材料

2 備品に該当する物品のうち取得価格が10,000円未満のもの(特に指定するものを除く。)及び使用目的が特殊なため備品として扱うことが不適当と認められるものは、消耗品として整理することができる。

(昭55規則13・平5規則2・全改、平28規則3・一部改正)

(年度区分)

第88条 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(物品の管理)

第89条 物品の管理は、物品管理者がこれを行う。

2 物品管理者は、市長が別に定める職にある者をもってこれに充てる。

3 物品管理者に事故があるとき、又は物品管理者が欠けたときは、物品管理者たるべき職を補佐する者をもってこれに充てる。

4 物品管理者は、物品の管理及び処分の手続又は出納の通知に関する事務を行うものとする。

(物品の保管責任)

第90条 物品は、亡失又は損傷しないよう適切なる保管の措置を講じ、その使用に当たっては、最も効果的に使用しなければならない。

2 物品は、使用中のものを除き、会計管理者若しくは第3条の2第2項第1号の出納員又は同項第2号の物品取扱員(以下この章において「物品出納員等」という。)がこれを保管しなければならない。

3 職員が使用のため受領した物品は、物品出納員等に返納するまで当該職員が保管しなければならない。

4 前項の物品のうち共用のものについては、物品管理者が共用者のうちから保管責任者を定めなければならない。

5 前3項に規定する物品の保管責任者は、それぞれ現品の引渡しを受けたときからその保管の責任を負うものとする。

(平19規則14・一部改正)

(物品の保管)

第91条 物品は、本市の施設において、常に出納又は使用することができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者が本市の施設において保管することを物品の使用上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合には、本市以外の者の施設に保管することを妨げない。

2 物品出納員等は、物品の性良により自然消耗、はかり増、歩べり等により過不足を生じたときは、その事実を調査し、物品過不足調書によって物品管理者の承認をうけ、整理しなければならない。

(準用)

第92条 占有動産の管理に関しては、この規則の物品会計に関する部分の規定を準用する。

(物品管理者の事務の引継ぎ)

第93条 物品管理者の更迭があったときの事務の引継ぎについては、第6条の会計職員の事務の引継ぎの例による。

(平19規則14・一部改正)

(検収及び受入れ)

第94条 物品の納入があったときは、契約書その他の関係書類に基づき、検収しなければならない。

2 主管課長又はあらかじめ指定する検収係員(以下「物品検収員」という。)は、前項により検収を了したときは、検査成績につき検査調書を整備して、物品管理者に送付するものとする。

3 物品管理者は、前項により検収を完了した物品について、物品出納員等に対して、物品受入通知書によりその受入れを通知しなければならない。

第2節 出納

(出納の通知)

第95条 物品の出納は、物品管理者が次に掲げる書類により物品出納員等への通知によって行わなければならない。

(1) 物品過不足調書

(2) 物品受入通知書

(3) 物品保管転換書

(4) 物品払出通知書

(5) 物品返納書

(6) 不用品売払処分通知書

(7) 不用品廃き処分通知書

(8) 物品組替調書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 物品出納員等は、前項の書類により物品を出納しようとするときは、当該書類の内容を審査しなければならない。

(物品の登記)

第96条 物品出納員等は、前条に定める書類により出納するときは、そのつど物品出納簿その他関係帳簿に登記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、関係書類に帳簿登記省略の旨記入して、登記を省略することができる。

(1) 贈与の目的をもって購入し、直ちに配布する物品

(2) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(3) 儀式、会合等のため一時に消費する物品

(4) 新聞、雑誌その他頒布のため作成した一時限りの印刷物

(5) その他前各号に準ずる物品で会計課長が登記の必要がないと認めた物

2 第87条第1項第3号及び第4号の物品は、使用者への交付をもって消費とする。この場合、物品出納簿の記載は省略することができる。

3 物品出納簿は、次のとおり区分し、特別の理由あるもののほか、価格を付して整理しなければならない。

(1) 重要物品

(2) 備品

(3) 図書

(4) 郵便切手類

(5) 材料品

4 資金前渡による物品の取得、寄附採納その他物品の購入によらない物品の受払及び登記については、それぞれ前条及び前3項の規定を準用する。

(昭55規則13・平5規則2・平28規則3・一部改正)

(物品の保管転換等)

第97条 第87条第1項第1号及び第2号の物品について効用上必要があるときは、物品管理者相互間において、物品の管理換えをすることができる。この場合において物品管理者は、物品出納員等をして物品保管転換書により当該物品の受払をさせなければならない。

2 物品を他の会計に保管転換する場合は、有償とすることができる。

(物品の請求及び交付)

第98条 職員が公務のため使用する物品の交付を受けようとするときは、物品払出通知書によって物品管理者の承認を受けたうえ、物品出納員等に請求しなければならない。

2 物品出納員等は、前項の請求があったときは、数量等を確認のうえ当該物品を交付し、使用者の受領印を徴さなければならない。

3 物品出納員等は、前項の交付を完了したときは、関係帳簿に登記しなければならない。

(使用物品の返納)

第99条 職員は、使用中の物品で不用になり、又は使用に耐えないものがあるときは、物品返納書により物品管理者の承認をえて、物品出納員等に返納しなければならない。交付を受けた材料品に残品を生じたときも、また同様とする。

2 職員が休職、退職、転職等の際は、その使用している物品を直ちに物品出納員等に返納しなければならない。ただし、やむを得ないときは、物品管理者が返納しなければならない。

(預り証により物品の取扱い)

第100条 物品出納員等は、物品管理者の通知によりその保管又は管理している物品を修繕、工作又は貸与等をする場合は、3箇月を限度として物品預り証を徴したのち引渡しをしなければならない。

(備品等の整理)

第101条 物品出納員等は、第87条第1項第1号及び第2号の物品には備品(図書)整理票又は焼印、ペンキ等により品名、備品(図書)番号、受入年月日、課名等を附して整理しなければならない。ただし、これにより難いときは、別の方法により整理することができる。

(昭55規則13・一部改正)

(物品の再用又は修繕の報告)

第102条 物品出納員等は、その保管にかかる物品中本来の効用を失ったものでなお他の用途に再用できる見込があるもの又は修繕を要するものについては、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告又は自らの調査により再用又は修繕を要する物品があると認めるときは、必要な措置を講じなければならない。この場合において第87条第1項第2号に定める重要物品については、その経過を明らかにしておかなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(不用の決定及び売払、廃き等)

第103条 物品出納員等は、その保管に係る物品のうち使用することができない物品があるときは、不用品報告書によって物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告に基づき不用の決定を要するものと認めるときは、会計管理者に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。ただし、重要物品以外の軽易な物品については、この限りでない。

3 物品管理者は、前項の不用の決定がなされた物品については、売払を適当とするもの又は廃きを適当とするもの等に区分し、前項の規定に準じて所要の決裁を受け、売払については、契約担当課長に物品の引渡しをしなければならない。ただし、契約担当課長が物品管理者において直接買受人に引渡しをすることを適当と認めたものについては、この限りでない。

4 物品管理者は、前項の規定により物品の引渡しをするときは、物品出納員等に対し不用品売払処分通知書により通知しなければならない。

5 物品管理者は、第3項の手続を行い、不用品の廃き処分をしようとするときは、不用品廃き処分通知書により物品出納員等に通知し、経理員立会いのうえ廃き処分を行うものとする。

6 物品出納員等は、前2項の通知を受けたときは、関係帳簿に記帳のうえ、それぞれ物品の引渡し又は処分を行わなければならない。

(昭44規則34・平5規則2・平19規則14・一部改正)

(物品の組替)

第104条 物品管理者は、第102条の物品の再用の場合及び公有財産の改修等により生じた物品を修繕材料等に使用しようとする場合並びに物品を公有財産の従物として取り付ける場合又は公有財産から従物を撤去した場合は、それぞれ物品組替調書により所要の決裁を経て組替えの手続をなし、物品出納員等に出納の通知をしなければならない。

(貸付け、寄託、交換)

第105条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸付けすることができない。

2 物品を貸し付けし、又は寄託しようとするときは、物品管理者は、その理由、数量、価格、貸付け等の対価、期間、相手方、亡失き損等の場合の賠償責任、付帯条件その他必要な事項を明らかにした決裁書及び契約書等により、所定の手続をなしたうえ、物品出納員等に対し、受渡しの通知をしなければならない。

3 物品出納員等は、前項の通知があったときは、物品借用(受託)証を徴して受渡しをしなければならない。

4 前2項の規定は、物品の交換をなす場合の手続について準用する。

(物品の繰越し)

第106条 年度末現在の物品は、翌年度に繰り越さなければならない。

第3節 報告、検査

(物品出納員等の報告)

第107条 物品出納員等は、第87条第1項第2号に定める重要物品の増減については、10日以内に会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告は、当該物品出納簿に記載して報告することができる。

(昭55規則13・昭57規則14・平5規則2・平19規則14・平28規則3・一部改正)

(会計管理者の出納整理)

第108条 会計管理者は、前条の報告に基づき、備品出納総括簿に登載整理しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(物品の検査)

第109条 市長は、必要と認めるときは、特に命ずる者(次条において「検査員」という。)をして物品管理者、物品出納員等又は使用者等の保管物品の状況及び関係帳簿等を検査せしめることができる。

(検査の報告)

第110条 検査員が前条による検査を行ったときは、検査報告書によって市長に報告するとともに、会計管理者に対し、その写しを提出しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳計外現金の管理保管)

第111条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金」という。)に関する事務は、当該主管課長(以下この章において「管理担当者」という。)がこれを管理し、会計管理者が出納保管する。

(平19規則14・一部改正)

(歳計外現金の整理区分)

第112条 歳計外現金は、次の区分によりこれを整理しなければならない。

(1) 市県民税

(2) 保証金

 契約保証金

 入札保証金

 公売保証金

 その他の保証金

(3) 担保金

 指定金融機関担保金

 その他の担保金

(4) 保管金

 給与等からの法定控除金

 差押金

 その他の保管金

(5) 受託徴収金

(6) 市営住宅敷金

(7) 差押物件公売代金

(8) 災害義援金

(9) その他の歳計外現金

(令4規則88・一部改正)

(歳計外現金の取扱)

第113条 歳計外現金の出納及び保管は、次の各号によりこれを取り扱わなければならない。

(1) 管理担当者は、歳入歳出外現金を管理する必要があるときは、納入者をして納入通知書等により総括店又は第37条に規定する現金出納員等に納付させるものとし、還付しようとするときは、請求書等により会計管理者に通知のうえ、これを行うものとする。

(2) 管理担当者は、保管有価証券を管理する必要があるときは、納入者をして有価証券納付書により会計管理者に納付させるものとし、還付しようとするときは、納入者から有価証券還付請求書により会計管理者に通知のうえ還付するものとする。

(3) 会計管理者は、前号の有価証券を前条の区分及び納入ごとに1件として整理のうえ、原則として塩竈市指定金融機関その他の確実な金融機関に保護預りするものとする。この場合において会計管理者は、当該証券の保護預証書を提出させなければならない。

(4) 保管有価証券の利札の還付については、第2号の例による。

(5) 会計管理者及び管理担当者は、歳入歳出外現金出納簿及び保管有価証券出納簿その他必要な帳簿を備え、保管現金及び保管有価証券(利札を含む。)の出納経過を明らかにしなければならない。ただし、入札保証金等で即日還付するものについては、この手続並びに第1号及び第2号の還付請求の手続を省略することができる。

(平19規則14・一部改正)

(担保又は保証金に充てる有価証券)

第114条 本市が徴する担保又は保証金に充てることができる有価証券の種類及び評価額は、次のとおりとする。

種類

評価額

令第156条第1項各号に掲げる証券

額面金額以内

国債証券、地方債証券、興業債券、農林債券、商工債券その他これらに準ずる債券

額面金額(額面金額が発行価額と異るときは、発行価額とし、割引債券については、売出価額とする。)の10分の9以内

公団その他これらに準ずるものの公債証券

額面金額(額面金額が発行価額と異るときは、発行価額)の10分の9以内

その他市長が確実と認める有価証券

時価の10分の8以内

(昭57規則14・平12規則31・一部改正)

(準用)

第115条 この章に定めるもののほか、歳計外現金の取扱いについては、歳計現金の規定を準用する。

第7章 債権

(債権の整理簿)

第116条 主管課長は、債権(法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権を除く。以下この章において同じ。)について債権整理簿を備え、債権発生のつどこれを登録して整理しなければならない。ただし、歳入に係る債権については、当該歳入の納期限又は履行期限までに納入又は履行しないものについて、調定簿より債権整理簿に転記して登録整理するものとする。この場合調定簿に「債権整理簿へ転記済」と記入しなければならない。

(債権の相殺)

第117条 市の債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があるときは、主管課長は、速やかに当該相手方より相殺(充当)承諾書を徴し、所要の手続を経て会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(納入の督促)

第118条 債権に基づく市の収入を定期内に納めない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から15日以内とする。

(平12規則31・全改)

(保全及び取立て)

第119条 主管課長は、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を得なければならない。

(1) 債務者の住所、氏名

(2) 債権の表示及び債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 保全又は取立てをすることが債権管理上必要であると認める理由及びその具体的措置並びに法的根拠

(5) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項

(徴収停止)

第120条 主管課長は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を得なければならない。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 令第171条の5各号の1に該当する具体的事項

2 主管課長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消す手続きをとらなければならない。

(昭57規則14・一部改正)

(履行延期の特約等の手続)

第121条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 第119条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 延長に係る履行期限

(3) 履行期限の延長を必要とする理由

(4) その他必要事項

2 主管課長は、債務者から履行延期の申出があった場合においては、その内容を審査し、かつ、必要がある場合は、債務者又は保証人の承諾のうえ、その資産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を調査して、令第171条の6第1項各号の1に該当すると認められるときは、その意見を付し市長の決裁を得なければならない。

3 履行延期の特約等をする場合において必要と認められるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上等の条件を付するものとする。

4 令第169条の4第2項の規定は、履行延期の特約等をする場合に準用する。ただし、次の各号の1に該当する場合は、担保を徴しない。

(1) 債務者から担保を徴することが公益上著しく支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10,000円未満のとき。

(3) 当該債権が債務者の故意又は重大な過失によらない返納金に係るものであるとき。

(債務の免除)

第122条 主管課長は、令第171条の7の規定による債務の免除をする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、市長の決裁を得なければならない。

(1) 第119条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 当初の履行期限又は最初に履行延期の特約等をした日

(3) 債務の免除を必要とする理由

(4) 令第171条の7第2項に該当するときは、当該条件の履行を確認する書類

(5) その他必要事項

第8章 公有財産及び基金に属する現金・有価証券

(公有財産に属する有価証券の取扱い)

第123条 公有財産に属する株券・社債券(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。)、地方債証券(登録債を含む。)及び国債証券(登録債を含む。)その他これらに準ずる有価証券の取扱いについては、第111条及び第113条第2号から第5号までの規定を準用する。

(基金台帳の整備)

第124条 基金を設置したときは、当該基金を管理する主管課長は、特に定めのあるもののほか、基金台帳を備え、基金の名称、基金設置の目的、現在高、増減及び運用の状況を登録し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(基金に属する現金及び有価証券の取扱い)

第125条 基金を設けた場合の取扱いについては、別に定める当該基金の取扱要領によるほか、収入の調定、納入に対する納入の通知会計管理者への調定の通知、支出負担行為、支出命令等の手続並びにこれらに伴う現金の出納及び保管の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例により、有価証券は、保管有価証券の取扱いの例により、それぞれ取り扱うものとする。

(平19規則14・一部改正)

(会計管理者の整理)

第126条 会計管理者は、基金に属する現金及び有価証券の出納を行うため、基金現金出納簿及び基金有価証券出納簿にその種別にしたがい口座を設けてこれを整理しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(基金運用状況報告書等)

第127条 定額の資金を運用するための基金を管理する主管課長は、毎年度、当該基金の年度間の運用状況並びに年度末における現在高及び保管の状況について、基金運用状況報告書を作成し、翌年度の4月30日まで市長に提出し、あわせて会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

第9章 財産の記録管理及び決算

(記録管理を要する財産の範囲等)

第128条 記録管理を要する財産の範囲及び区分は、次のとおりとする。

種類

範囲

区分

公有財産

(ア) 土地及び建物並びにその従物(道路、橋りょう、河川海岸、港湾、漁港を除く。)

行政財産及び普通財産に区分する。(以下(オ)まで同じ。)

(イ) 山林

所有、分収その他の権原によるもの

(ウ) 動産及びその従物

船舶20屯以上、浮標、浮棧橋、浮ドック、航空機

(エ) 物権

地上権、地役権、鉱業権その他の物権

(オ) 無体財産権

特許権、著作権その他の無体財産権

(カ) 有価証券

株券、社債券、地方債証券、国債証券その他の有価証券

(キ) 出資による権利

それぞれの権利

重要物品

第87条第1項第2号に定める重要物品

乗用車、貨物自動車、レントゲン撮影装置、会計機その他の重要物品

債権

決算年度の歳入に係る債権以外の債権

貸付金その他の債権

基金

すべての基金

基金ごとに不動産(土地、立木その他)、動産、有価証券、現金等

(昭55規則13・昭57規則14・平28規則3・一部改正)

(増減及び現在高の報告)

第129条 主管課長(公有財産については、総務部総務人事課長)は、その所管に属する前条の財産について記録し、次の区分によりその増減及び現在高をそれぞれの財産増減及び現在高報告書によって、1箇月以内に会計管理者に報告しなければならない。

(1) 公有財産 9月30日及び3月31日現在

(2) 重要物品 3月31日現在

(3) 債権 9月30日及び3月31日現在

(4) 基金 種類に応じ、前3号の区分による。

(昭60規則24・昭63規則9・平8規則10・平14規則25・平19規則14・平20規則13・平23規則61・令4規則30・一部改正)

(会計管理者の記録管理)

第130条 会計管理者は、財産の種別ごとに財産総括簿を、主管課ごとに財産整理簿を備え、前条の報告に基づいて記録管理しなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(決算資料の提出)

第131条 主管部長は、決算作成上必要な資料として、その所掌に属する次の書類を翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 決算状況報告書

(2) その他会計管理者が必要とするもの

(昭60規則24・平8規則10・平19規則14・一部改正)

第10章 帳簿諸表及び証拠書類

(備付帳簿の種類)

第132条 会計管理者、出納員等又は資金前渡取扱者、歳入調定者、主管課長、歳計外現金管理担当者並びに物品管理者は、それぞれ別表第4に掲げる帳簿を備えて出納その他所要事項を記録しなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を設けることができる。

(平19規則14・一部改正)

(帳簿の調製)

第133条 帳簿は、各年度ごとに調製するものとし、正確明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の記載)

第134条 帳簿の記載については、関係法令の定めるところによるほか、次の各号によらなければならない。

(1) 記載は、収支に関する正当証拠書類に基づき記入すること。

(2) 帳簿には、各口座の索引を附すること。

(3) 記載は、消滅しないものをもってすること。

(4) 歳入歳出予算又は配当予算の減額、歳入の誤納又は過納となった金額の払戻し、令第159条に規定する歳出の誤払金の戻入及び調定の減額並びに不納欠損額は、その金額事項を朱書すること。

(5) 記載した事項又は金額は、さかのぼって記入しないこと。

(6) 一旦記入された事項又は金額の誤記訂正は、その部分に赤線2条を引いて、取扱者が認印抹消し、その上部に正当な記入をすること。

(7) 数字の一部が誤記の場合は、その数字全部を訂正すること。

(8) 毎月末に月計及び累計を附すること。ただし、第87条第1項第1号から第3号までの物品に関しては、この限りでない。

(帳簿諸表等の様式)

第135条 会計事務に使用する帳簿及び諸表の様式は、会計管理者が別に定める。

(平19規則14・一部改正)

(証拠書類)

第136条 証拠書類の記載に当たっては、第134条第1号及び第3号によるほか、次の各号によらなければならない。

(1) 頭書金額の改訂塗抹は、これを認めない。ただし、内訳金額については、第134条第6号によるほか、余白に正誤の文言を明記し、証印を押さなければならない。

(2) 金額の表示は、原則としてアラビア数字を用いなければならない。

(3) 外国文で作成された証拠書類には、その訳文を添え、署名を慣習とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなしてこの規則を適用する。

第11章 補則

(私金との混同禁止)

第137条 会計管理者、出納員その他の会計職員及び資金前渡取扱者が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(平19規則14・一部改正)

(事故報告等)

第138条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡取扱者、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにそのてん❜❜末を記載した報告書を作成し、主管課長の意見書を添え、市長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより本市に損害を与えたときに準用する。

3 法第243条の2の2第1項に規定する普通地方公共団体の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為の権限を専決又は代決することができる者

(2) 支出命令の権限を専決又は代決することができる者

(3) 会計管理者の権限を専決又は代決できる者並びに第80条第1項ただし書により会計管理者の指定した補助職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査を行う職員でこの規則及び塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号)に定める職員

(昭42規則2・平19規則14・令2規則13・一部改正)

(会計管理者等の職氏名及び使用印鑑の通知)

第139条 市長は、会計管理者及びその職務代理者の職氏名及び使用する印影等をあらかじめ総括店に通知しておかなければならない。

2 会計管理者及びその職務代理者に異動があったとき、又は使用する印鑑を変更したときは、直ちに前項の手続をとらなければならない。

(平19規則14・一部改正)

(公金の領収印)

第140条 第36条第1項及び第37条第1項の規定による領収書には、公印に代えて次の形式の領収日付印を使用することができる。

画像

画像

画像

(外径2.5cm)

(外径2.5cm)

(外径2.5cm)

2 前項の領収日付印の保管及び使用は、当該保管者が責任をもって行わなければならない。

3 レジスターをもって発行する領収書には、前項による印鑑の使用を省略することができる。

(昭57規則14・平12規則31・平19規則14・一部改正)

(規則の施行)

第141条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日における出納員及び物品取扱主任は、別に辞令を用いることなく昭和40年3月31日をもって、解任されたものとみなす。この場合において、同一の職員が第3条の出納員その他の会計職員となった場合の第6条の規定の適用については、事務引継がなされたものとみなす。

3 第129条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる財産の最初の現在高報告書は、昭和39年3月31日現在により同年5月31日までに収入役に報告しなければならない。

4 この規則に定める帳簿、諸表に相当する従前の帳簿、諸表は、必要の箇所を訂正のうえ、当分の間これを使用することができる。

(旧規則の廃止)

5 次に掲げる規則及び規程は、廃止する。

塩竈市物品会計規則(昭和24年規則第13号)

前渡資金取扱規程(昭和25年庁訓第14号)

(昭和40年10月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月規則第9号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月規則第25号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年11月規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月規則第1号)

この規則は、昭和45年3月1日から施行する。

(昭和45年8月規則第17号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月規則第14号)

この規則は、昭和51年6月25日から施行する。

(昭和54年12月規則第18号)

この規則は、昭和54年12月3日から施行する。

(昭和54年12月規則第19号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月規則第22号)

この規則は、昭和55年9月12日から施行する。

(昭和55年12月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年3月規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日における出納員、現金取扱員及び物品取扱員、別に辞令を用いることなく昭和57年3月31日をもって解任されたものとみなす。この場合において同一の職員が第3条の出納員その他の会計職員となった場合の第6条の規定の適用については、事務引継がなされたものとみなす。

3 この規則に定める帳簿、諸票に相当する従前の帳簿、諸票は、必要な箇所を訂正のうえ当分の間これを使用することができる。

(昭和58年3月規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月規則第24号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年3月規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月規則第35号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年12月規則第36号)

この規則は、平成元年12月18日から施行する。

(平成2年7月規則第13号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成2年12月規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月規則第20号)

この規則は、平成4年8月8日から施行する。

(平成5年3月規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月規則第19号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年5月規則第20号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成8年3月規則第10号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成10年11月規則第22号)

この規則は、平成10年11月14日から施行する。

(平成11年1月規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月規則第2号)

この規則は、平成12年2月18日から施行する。

(平成12年8月規則第25号)

この規則は、平成12年9月14日から施行する。

(平成12年9月規則第29号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年9月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月規則第25号)

この規則は、平成15年9月26日から施行する。

(平成15年10月規則第28号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年11月規則第35号)

この規則は、平成16年11月10日から施行する。

(平成17年4月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月規則第28号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年7月規則第29号)

この規則は、平成17年7月19日から施行する。

(平成17年10月規則第40号)

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月規則第50号)

この規則中第1条の規定は平成18年6月10日から、第2条の規定は同年6月12日から施行する。

(平成19年4月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条、第13条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第40条、第42条及び第43条の規定は、会計管理者任命の日から施行する。

(平成19年4月規則第18号)

この規則中第1条の規定は平成19年4月14日から、第2条の規定は同年4月16日から施行する。

(平成19年9月規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月規則第4号)

この規則は、平成20年3月17日から施行する。

(平成20年3月規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、この規則の施行の日以後に作成される公金に係る帳簿及び証拠書類及び同日前に作成され、保存されている公金に係る帳簿及び証拠書類について適用する。

(平成23年4月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第65号)

この規則は、平成23年7月19日から施行する。

(平成24年2月規則第6号)

この規則は、平成24年2月20日から施行する。

(平成24年3月規則第12号)

この規則は、平成24年4月9日から施行する。

(平成25年9月規則第41号)

この規則は、平成25年10月19日から施行する。

(平成26年4月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月規則第38号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第79号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月規則第88号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(その1)(第10条関係)

(昭44規則25・昭47規則28・昭54規則18・昭58規則10・平2規則33・平15規則28・平23規則51・平24規則6・平26規則22・令2規則8・一部改正)

塩竈市指定金融機関事務取扱店

位置

名称

塩竈市尾島町17番11号

株式会社七十七銀行塩釜支店

塩竈市尾島町17番11号

株式会社七十七銀行北浜支店

塩竈市東玉川町2番22号

株式会社七十七銀行塩釜西支店

別表第1(その2)(第11条関係)

(平17規則29・全改、平17規則40・平18規則50・平19規則18・平19規則24・平20規則4・平23規則65・平24規則12・平25規則41・一部改正)

塩竈市収納代理金融機関事務取扱店

位置

名称

取扱事務の内容

塩竈市尾島町28番12号

杜の都信用金庫塩竈営業部

市公金の収納。ただし、第27条第3号の納付書及び公金払込書によって払込みを要するものを除く。

塩竈市東玉川町1番1号

杜の都信用金庫玉川支店

塩竈市北浜四丁目8番8号

杜の都信用金庫北支店

塩竈市本町6番6号

株式会社仙台銀行塩釜支店

塩竈市海岸通6番17号

株式会社北日本銀行塩釜支店

塩竈市旭町20番18号

株式会社岩手銀行塩釜支店

塩竈市港町一丁目1番6号

東北労働金庫新塩釜支店

多賀城市中央一丁目1番15号

仙台農業協同組合多賀城支店

塩竈市新浜町二丁目9番32号

宮城県漁業協同組合塩釜総合支所

仙台市青葉区一番町一丁目3番3号

株式会社ゆうちょ銀行仙台支店

別表第2(その1)(第49条関係)

(昭60規則24・令2規則13・一部改正)

節の番号及び区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該給与期間分の額

支給内訳書

 

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分の額

支給内訳書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、領収書又は証明書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき又は購入契約締結のとき

支出しようとする額又は契約金額

支出調書・契約書(見積書・請求書)

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿及び請求書

 

9 交際費

支出決定のとき

支出を要する額

決裁書・請求書

支出調書

 

10 需用費

消耗品費

燃料費

医薬材料費

賄材料費

印刷製本費

修繕料

食糧費

契約を締結するとき

(支出決定のとき)

契約金額

決裁書・請求書

請書・仕様書

見積書・承諾書

契約書

( )書は単価契約による場合賄材料費購入の場合

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

決裁書・請求書

検針表

 

11 役務費

運搬料

広告料

火災保険料

自動車損害保険料

保管料

契約を締結するとき

契約金額

決裁書・請書

仕様書・見積書

契約書・請求書

 

電信電話料

請求のあったとき

請求のあった額

決裁書・請求書

 

12 委託料

契約を締結するとき

(支出決定のとき)

契約金額

決裁書・請書

見積書・契約書

( )書は単価契約による場合

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

決裁書・見積書

承諾書・契約書

請書(請求書)

( )書は後納契約による場合

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

見積書・承諾書

契約書・請書

仕様書

 

15 原材料費

契約を締結するとき

(支出決定のとき)

契約金額

見積書・承諾書

契約書・請書

仕様書

( )書は単価契約による場合

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書・承諾書

契約書・請書

仕様書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書・承諾書

契約書・請書

仕様書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき

指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

決裁書・指令書の写し

申請書・請求書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁書・請求書

扶助決定通知の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

決裁書・申請書

契約書・確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

決裁書・請求書

承諾書・判決書

謄本移転調書

 

22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

小切手又は支払拒絶証書・請求書・決裁書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書・株式申込書・決裁書

 

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

決裁書

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

決裁書・採納願書の写し・申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書の写し

決裁書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

決裁書

 

別表第2(その2)(第49条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書・決裁書

 

2 繰替払

繰替補てん❜❜をするとき

繰替補てん❜❜を要する額

請求書・決裁書

 

3 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

請求書・決裁書

前年度以前の債務が確定していることを証する書類・歳入の過納となっていることを証する書類

過年度支出の旨を表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む。

支出負担行為を行うとき

繰越しをした範囲内の額

契約書

繰越しの旨を表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入を要する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

 

備考 別表第2(その1)及び別表第2(その2)に記載しない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

別表第3(第50条関係)

(令2規則13・一部改正)

区分

記載内容

1 給料・手当・報酬

月区分・職・氏名・扶養親族数及びその増減・任免・退職・復職・転職及び増減給等の発令年月日・欠勤日数・勤務時間数その他計算の基礎等

2 旅費

用務内容・用務先・旅行年月日・発着地名・経路・宿泊地・粁数・宿泊数等

3 恩給・退職年金・退職手当等

旧職名・氏名・支給の根拠・発令年月日又は死亡者の旧職名・氏名・死亡者との関係・給与・辞令等の写その他計算の基礎等

4 工事請負代金

工事名・契約年月日・工事施工場所又は修理箇所・着手及び完成年月日・前金払又は部分払にあっては、計算の基礎等

5 物件の購入及び修繕代金

名称・種類・規格・品質・数量及び単価・物品出納簿登記済の表示等

6 土地買収費・物件移転料及び損害賠償費

事業名又は用途・所在地・名称・面積・単価及び所有権移転登記済年月日・損害発生の理由及び年月日・賠償額決定年月日・財産台帳登記済の表示等

7 市債費

名称・記号・番号・元本・利率及び期間等

8 土地・物件借受料及び使用料

所在地・契約年月日又は許可年月日・期間・用途・月区分・面積及び単価その他計算の基礎等

9 補助金・交付金・負担金・委託料・手数料に関するもの

目的・理由・指令番号及び年月日等

10 物品の運送料及び保管料

名称・数量・目的・料金運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等

11 前各号以外のもの

前各号に準ずる計算の基礎等

別表第4(第132条関係)

(平19規則14・平19規則24・平28規則3・一部改正)

区分

金銭会計

物品会計

記録管理

会計管理者

日計簿

歳入簿

歳出簿

予算簿

現金金券類整理簿

小切手用紙整理簿

公有財産有価証券出納簿

基金現金出納簿

基金有価証券出納簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券出納簿

備品出納総括簿

占有動産管理総括簿

財産総括簿

財産整理簿

出納員

現金出納簿

物品出納簿(備品)

同    (重要物品)

同    (図書)

同    (消耗品)

同    (材料品)

同    (郵便切手類)

占有動産管理簿

 

資金前渡取扱者

前渡資金出納簿

 

 

歳入調定者

調定簿

収納簿

 

 

主管課長

支出負担行為簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払整理簿

債権整理簿

基金台帳

定額基金出納簿

一時借入金整理簿

 

 

歳計外現金管理担当者

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券出納簿

 

 

物品管理者

 

各人別備品整理簿

貸与品整理簿

 

塩竈市会計規則

昭和40年4月1日 規則第3号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第3号
昭和40年10月 規則第13号
昭和40年12月 規則第19号
昭和40年12月 規則第23号
昭和41年3月 規則第9号
昭和41年7月 規則第21号
昭和42年2月 規則第2号
昭和44年3月 規則第6号
昭和44年7月 規則第24号
昭和44年9月 規則第25号
昭和44年11月 規則第34号
昭和45年2月 規則第1号
昭和45年8月 規則第17号
昭和46年1月 規則第1号
昭和47年12月 規則第28号
昭和50年3月 規則第6号
昭和51年6月 規則第14号
昭和54年12月 規則第18号
昭和54年12月 規則第19号
昭和55年4月 規則第13号
昭和55年9月 規則第22号
昭和55年12月 規則第24号
昭和56年3月 規則第2号
昭和57年2月 規則第14号
昭和58年3月 規則第10号
昭和59年12月 規則第31号
昭和59年12月 規則第32号
昭和60年5月 規則第11号
昭和60年10月 規則第24号
昭和61年3月 規則第3号
昭和61年5月 規則第8号
昭和62年4月 規則第14号
昭和62年11月 規則第35号
昭和63年4月 規則第9号
昭和64年1月 規則第1号
平成元年12月 規則第36号
平成2年7月 規則第13号
平成2年12月 規則第33号
平成3年7月 規則第14号
平成4年8月 規則第20号
平成5年3月 規則第2号
平成5年7月 規則第18号
平成6年5月 規則第19号
平成6年5月 規則第20号
平成8年3月 規則第10号
平成10年11月 規則第22号
平成11年1月 規則第3号
平成12年2月 規則第2号
平成12年8月 規則第25号
平成12年9月 規則第29号
平成12年9月 規則第31号
平成14年3月1日 規則第3号
平成14年3月15日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年9月26日 規則第25号
平成15年10月1日 規則第28号
平成16年11月10日 規則第35号
平成17年4月1日 規則第7号
平成17年6月27日 規則第28号
平成17年7月15日 規則第29号
平成17年10月27日 規則第40号
平成18年3月15日 規則第5号
平成18年6月2日 規則第50号
平成19年4月1日 規則第14号
平成19年4月9日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年3月13日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年3月17日 規則第6号
平成23年4月22日 規則第51号
平成23年6月1日 規則第61号
平成23年6月18日 規則第65号
平成24年2月2日 規則第6号
平成24年3月8日 規則第12号
平成25年9月11日 規則第41号
平成26年4月1日 規則第18号
平成26年6月16日 規則第22号
平成28年3月4日 規則第3号
平成30年7月12日 規則第38号
令和2年3月2日 規則第8号
令和2年3月10日 規則第13号
令和2年3月18日 規則第14号
令和3年12月16日 規則第79号
令和4年4月1日 規則第30号
令和4年10月31日 規則第88号