○塩竈市国民健康保険条例
昭和34年3月27日
条例第7号
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(平30条例13・改称)
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 塩竈市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例13・一部改正)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例13・改称)
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(昭60条例6・平6条例16・平21条例29・平30条例13・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(昭62条例4)
(被保険者としない者)
第5条 次に掲げるものは市が行う国民健康保険の被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの
(昭56条例75・平21条例10・一部改正)
第4章 保険給付
第6条 削除
(平10条例20)
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として500,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(昭42条例13・昭44条例21・一部改正、昭48条例5・旧第8条繰上、昭48条例35・旧第6条繰下、昭49条例9・昭50条例16・昭52条例15・昭53条例16・昭54条例30・昭57条例7・昭60条例6・昭62条例4・平元条例18・平4条例22・平6条例16・平12条例13・平18条例39・平20条例11・平20条例40・平23条例12・平26条例33・令3条例26・令5条例5・一部改正)
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(昭42条例13・一部改正、昭48条例5・旧第9条繰上・一部改正、昭48条例35・旧第7条繰下、昭49条例9・昭50条例16・昭52条例15・昭54条例30・昭57条例7・平4条例22・平7条例2・平20条例11・一部改正)
第5章 保健事業
(平6条例16・改称)
(保健事業)
第9条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診断
(4) その他被保険者の健康の保持増進のため必要な事業
2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(昭60条例6・全改、平6条例16・平12条例35・平20条例11・平22条例16・平27条例5・一部改正)
(健康世帯の表彰)
第10条 市長は、被保険者の保健奨励のため保険税完納世帯の全員が法第36条第1項の給付を受けなかった場合は、健康世帯として表彰することができる。
(昭48条例5・旧第10条の2繰上、昭56条例75・平20条例11・一部改正)
(利用料)
第11条 被保険者でない者に第9条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(昭44条例16・昭60条例6・平6条例16・一部改正)
第6章 国民健康保険税
(保険税)
第12条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して別に定めるところにより保険税を課する。
第7章 雑則
(戸籍の無料証明)
第13条 市長は、保険者又は保険給付を受ける者から被保険者又は被保険者であった者の戸籍について証明の求めがあったときは、無料で行うものとする。
(昭56条例75・全改)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則をもって定める。
(平12条例35・追加)
第8章 罰則
(過料)
第15条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。
(昭56条例75・昭57条例37・昭62条例4・平12条例13・一部改正)
第16条 市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(昭56条例75・昭57条例37・平12条例13・一部改正、平12条例35・旧第15条繰下)
第17条 市は偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平12条例35・旧第16条繰下)
第18条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。
(平12条例35・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(平21条例29・旧附則・一部改正、平23条例12・旧第1項・一部改正、令2条例20・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この条から附則第3条までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例20・追加、令3条例16・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例20・追加)
附則(昭和35年4月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年4月条例第1号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年10月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年4月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の規定は、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年7月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和44年7月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第8条の規定は、昭和44年9月1日以後の出産に係る助産費について適用する。
附則(昭和45年4月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月条例第23号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、施行日前の療養にかかる療養費の支給に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和46年7月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の塩竈市国民健康保険条例第9条の2第2項の規定は、昭和46年11月1日以後の療養の給付から適用する。
附則(昭和47年12月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の塩竈市国民健康保険条例第9条の2の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和48年4月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和48年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用する。
附則(昭和48年12月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の塩竈市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の塩竈市国民健康保険条例第8条の2の規定は、昭和49年1月1日以後の療養にかかる高額療養費から適用する。
附則(昭和49年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第7条、第8条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産、死亡に係るものから適用し、昭和49年3月31日までの出産、死亡に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和49年12月条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の塩竈市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和50年7月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第7条、第8条の規定は、昭和50年7月1日以後の出産、死亡に係るものから適用し、昭和50年6月30日までの出産、死亡に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和50年11月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月条例第36号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行し、同日以降の入院のみにかかる療養の給付から適用する。
附則(昭和52年9月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第7条、第8条の規定は、昭和52年10月1日以後の出産、死亡に係るものから適用し、昭和52年9月30日までの出産、死亡に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6箇月を経過した日以後の出産から適用する。
附則(昭和54年12月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第7条、第8条の規定は、昭和54年12月1日以後の出産、死亡に係るものから適用し、昭和54年11月30日までの出産、死亡に係るものについては、従前の例による。
附則(昭和56年9月条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第7条及び第8条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産及び死亡に係るものから適用し、昭和57年2月28日までの出産及び死亡に係るものについては、従前の例による。
附則(昭和57年12月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年12月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和59年1月1日以後の診療に係る診療の給付から適用する。
附則(昭和60年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の塩竈市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係るものから適用する。
3 改正後の条例第8条の規定は、平成4年4月1日以後の死亡に係るものから適用する。
附則(平成6年9月条例第16号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第9条及び第11条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行し、改正後の塩竈市乳幼児及び心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第2号の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月条例第40号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成21年1月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額から適用し、同日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月条例第29号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成23年4月1日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額から適用し、同日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額から適用し、同日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第2条及び第3条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額から適用し、同日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。