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塩竈市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、塩竈市防災会議が市域の災害対策全般に関して、塩竈市が処理すべき事務または業務を定める計画です。
塩竈市地域防災計画では、災害による市民の生命、身体および財産への被害を可能な限り軽減することを目的とし、災害を防ぐために平常時から行う予防対策や、災害発生時の応急対策、さらには復旧・復興期において実施すべき対応などを定めています。
塩竈市地域防災計画は、地震、津波、風水害等および原子力災害の4編から構成されています。
塩竈市地域防災計画の基本理念を、次のように定めています。
『自らの命、安全・財産を自ら守る「自助」、地域の安全等を自分たちで守る「共助」、そして行政等が行う「公助」を基本とし、それぞれの責務・役割そして連携を明確にしながら、誰もが安全で安心な生活がいつまでも送れる地域社会の構築を基本理念とする。』
市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼす恐れのある地震災害に対処するため、市域での地震災害に係る災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策に関し、市・県・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関等が処理すべき事務または業務の大綱を定めています。
津波災害対策において特有な施策について、市域での災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策に関し、市・県・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関等が処理すべき事務または業務の大綱を定めています。
暴風、豪雨、高潮、地滑りなど、風水害等対策において特有な施策について、市域での災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策に関し、市・県・指定地方行政機関・指定公共機関・指定地方公共機関等が処理すべき事務または業務の大綱を定めています。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の経験から、原子力発電所に事故が 発生した場合には広域に影響がおよび可能性があるという認識に立ち、原子力災害が発生した際の放 射性物質の影響に対する市がとるべき措置を定め、総合的かつ計画的な原子力防災事務または業務の 遂行によって市民の生命、身体および財産を原子力災害から保護することを目的とする。
令和5年3月に改訂した塩竈市地域防災計画の主な改訂点と本編全体の内容を要約したものです。
平成26年9月10日「第1編地震災害対策編」および「第3編風水害等災害対策編」を更新しました。
令和5年3月「第1編 地震災害対策編」から「第4編原子力災害対策編」、「資料編」を改訂しました。