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このたび、平成26年度から平成31年度までの固定資産税・都市計画税について、課税の誤りが判明いたしました。
つきましては、下記のとおり報告させていただきます。市民の皆さんに対し、ご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。
固定資産の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その資産は相続人全員の共有名義の資産となり、申告された相続人代表者に対し課税することとなっています。
ただし、相続人代表者が個人の資産を所有している場合は、別々に課税しなければなりませんが、この度の課税誤りについては、共有名義の資産と相続人代表者個人が所有する資産を誤って合算し課税しておりました。
このことにより別々に計算した場合と比べ、大きく課税されていたことが判明しました。
平成25年度まで適正に課税されていましたが、同年の住民情報システムの更新の際、共有名義の資産に係る法解釈および登録方法を誤り、その結果、平成26年度から課税誤りが発生しました。
令和元年7月から8月にかけて山形県内の各市町において固定資産税・都市計画税の課税誤りの報道があり、本市でも確認したところ、9月に同様の課税誤りがあることが判明しました。
その後、該当者のリストを作成し、該当者の件数、課税誤りの金額の調査を現在も行っております。
現在も調査中であり、課税誤りによる還付額が判明次第、ご報告させていただきます。
年度 |
課税誤り件数 |
---|---|
平成31年度 |
1,370件 |
平成30年度 |
1,457件 |
平成29年度 |
1,385件 |
平成28年度 |
1,225件 |
平成27年度 |
1,200件 |
平成26年度 |
1,034件 |
固定資産税・都市計画税の課税誤りについて[PDFファイル/150KB]
現在、還付対象者等について調査中ですが、対象となる方には個別に公文書でご連絡を差し上げます。
税金の還付についての連絡を企業や他の行政機関に委託したり、ATM等での振り込みをお願いすることはありませんので、疑わしい電話等がありましたら、必ず下記にご確認ください。