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外国人従業員を雇用する事業主の皆様へ

印刷用ページを表示する 更新日:2026年8月31日更新

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 市民税・県民税・森林環境税は、1月1日現在塩竈市に住所があり、前年中(1月1日から12月31日)の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。そのため、年の途中(1月2日以降)に帰国(出国)される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が帰国(出国)される前に、以下の手続についてご確認いただきますようお願いします。

従業員の方が退職して帰国(出国)する場合の手続き

1月から5月に退職して帰国(出国)する場合

  1. 未徴収税額がある場合は、本人からの申し出に関わらず、必ず最後の給与(または退職手当)から一括徴収してください。
  2. 「給与所得者異動届出書」、「納税管理人申告書・承認申請書」、「税額試算依頼書」および「給与支払報告書の写し」を提出してください。
  3. 新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬にお送りする納付書で納めてください。 

  ※税額(概算)については、依頼日時点での試算額となりますのでご了承ください。

6月から12月に退職して帰国(出国)する場合

  1. 未徴収税額がある場合、可能な限り最後の給与(または退職手当)から一括徴収してください。一括徴収できない場合は、「納税管理人申告書・承認申請書」の提出が必要になります。
  2. 「給与所得者異動届出書」を提出してください。

納税管理人について

 帰国(出国)する方で、日本から帰国(出国)するまでの間に市民税・県民税・森林環境税を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、「納税管理人申告書・承認申請書」を提出する必要があります。
 納税管理人は法人等の事業所を指定することも可能です。帰国(出国)予定者の親族等が国内に居ない場合には、事業所が納税管理人となっていただきますようご協力をお願いします。

~外国人を雇用する事業者の方へ~住民税の特別徴収にご協力ください!(総務省チラシ) [PDFファイル/380KB

各種様式

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