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地方税法の規定により、納税通知書等の書類が、納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、書類が送達されたものとして取り扱われます。
書類の返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続を行います。「公示送達」の手続は、市役所前掲示場及び市HP(以下の外部リンク)に、書類を預かっている旨の内容を掲示することにより行います。
公示送達閲覧用ページ<外部リンク>
・書類が届かないと、納税などの大切な手続きに支障が出ることあります。引っ越しをしたときは、必ず住民異動の届出をお願いします。また、郵便局にも住所変更の届出をお願いします。
・引っ越しなどにより、これまで届いていた書類が届かなくなった場合は、お早めに市役所までお問合せください。
・ご自身に関する公示送達があることを確認した場合は、速やかに書類受取の手続きをお願いします。