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軽自動車税の税止めの手続き

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月12日更新

本文

税止めとは

税止めとは、軽自動車または125ccを超えるバイク(軽二輪、二輪の小型自動車)をお持ちの方が、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合や、県外の方に名義変更をした場合に、ご自身で前住所地(課税地)の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動車税の課税を止めることです。

税止めの手続きをしないと、塩竈市で車両の登録状況等が把握できず、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きをしてください。

手続き方法

  • 税止めの手続きは基本的に自己申告となっています。
  • 軽自動車(三輪・四輪)については、全国の軽自動車検査協会で前住所地への申告手続きの代行(有償)を行っていますので、転入手続きの際に確認してください。
  • 自己申告の場合は、以下の必要書類を、下記送付先に郵送していただくか、FAXで送信してください。 

  ※FAXでの送信を希望される場合は、事前に電話連絡のうえ、余白に送信者名と連絡先電話番号を記載してください。

必要書類

  • 軽自動車税(種別割)申告書の控え(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
  • 変更前の車検証(コピー可)
  • 変更後の車検証(コピー可)

書類の送付先

 〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1-1 

        塩竈市役所税務課諸税係

        (電話)022-355-5896 (FAX)022-364-1119

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