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市民の皆さんから納めていただく税金は、まちづくりのための貴重な財源です。
申告を行わないと、課税・非課税証明書などを発行できないことや、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの軽減が受けられなくなる場合がありますので、申告期限(令和8年3月16日(月曜日))までに申告してください。
昨年の申告状況から、今年も申告が必要と思われる方には、令和8年1月23日(金曜日)に、申告案内ハガキを送付しています。
スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータルおよび市のホームページを経由して申告手続きができるようになりました。申告会場に出向く必要がなく、24時間利用できます(メンテナンス時間を除きます)。詳しくは、こちらのページをご確認ください。
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月 |
日 | 曜日 | 午前(9時00分~11時30分) | 午後(13時00分~16時00分) | ||||
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2月 |
16 |
月 | 西玉川町,母子沢町 | 石堂、白萩町、東玉川町 | ||||
| 17 | 火 | 清水沢1丁目 |
西町、宮町、本町、海岸通、一森山 |
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| 18 | 水 | 清水沢2丁目 |
梅の宮 |
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19 |
木 |
清水沢3丁目 |
赤坂、白菊町 | |||||
| 20 | 金 |
清水沢4丁目、字庚塚 |
桜ヶ丘、野田、南錦町 | |||||
| 24 | 火 | 杉の入1・2丁目 |
杉の入3・4丁目、字杉ノ入裏、 |
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| 25 | 水 | 袖野田町、玉川1丁目 |
玉川2・3丁目 |
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| 26 | 木 |
北浜1~4丁目 |
予備日 |
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| 27 | 金 |
越の浦1・2丁目、 |
浦戸地区、塩釜市漁業協同組合 |
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| 3月 | 2 | 月 |
後楽町 |
牛生町、芦畔町 | ||||
| 3 | 火 | 松陽台1・2丁目 |
松陽台3丁目、藤倉1丁目 |
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| 4 | 水 |
栄町、月見ケ丘、泉沢町 |
藤倉2丁目 | |||||
| 5 | 木 |
貞山通1~3丁目、中の島、 |
藤倉3丁目、楓町1~3丁目 |
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| 6 | 金 | 新富町 |
予備日 |
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| 9 | 月 |
大日向町 |
今宮町、長沢町、字長沢 | |||||
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10 |
火 | 千賀の台1・2丁目 |
千賀の台3丁目、字伊保石 |
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| 11 | 水 | 小松崎、みのが丘 |
予備日 |
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| 12 | 木 |
錦町、花立町 |
旭町、尾島町 | |||||
| 13 | 金 |
権現堂、向ケ丘 |
泉ケ岡、香津町、佐浦町、南町 | |||||
| 16 | 月 |
予備日 |
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| 市役所または税務署からの案内ハガキ、封書(届いている方) | |
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申告者本人のマイナンバーカード ※通知カードの場合は、運転免許証などの「身元確認書類」が別途必要 |
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収入を証明するもの(令和7年1月1日~令和7年12月31日分)
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控除を証明するもの(令和7年1月1日~令和7年12月31日分) |
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| 医療費控除 |
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| セルフメディケーション税制の医療費控除の特例 |
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| 社会保険料控除 |
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生命保険料控除 |
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配偶者(特別)控除 |
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| 障害者控除 |
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| 寄付金控除 |
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申告者本人名義の金融機関の口座番号が分かる通帳やキャッシュカードなど(所得税の還付金が発生する方) |
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(*)障害者控除対象者認定書は要介護1~5の認定を受けている方について障害者控除の対象とするための書類です。壱番館1階高齢福祉課で発行しています。
※代理人が申告手続きを行う場合は、委任状が必要です。
※書類の不足や不備があると受け付けできない場合があります。
※収支内訳書や医療費控除の明細書の様式は国税庁ホームページ<外部リンク>に掲載されていますのでご覧ください。
詳しくは、広報しおがま2月号をご覧ください。
※1~4は、金額の大小を問いません
※収入の状況が2、3に該当する方でも、控除を追加する申告を行うことにより、住民税の計算上有利になる場合があります
下記の申告については、塩釜税務署主催の確定申告書作成会場(マリンゲート塩釜)にて申告してください。
※会場での相談には入場整理券が必要です。入場整理券(相談枠)には限りがありますので、LINEによるオンライン事前予約をお願いします。会場での当日受付もありますが、配布状況により後日の来場をお願いする場合があります。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※会場では、スマホとマイナンバーカードを使用して申告書を作成していただきます。スマホとマイナンバーカードをお持ちの方は、必ずお持ちください。
スマホまたはパソコンとマイナンバーカードを利用して国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」から申告することができますので、ぜひご利用ください。
国税に関する問い合わせは、以下の番号までお願いします。
◆全くの無収入でしたが、申告しなければなりませんか?
年末調整をされた方や確定(もしくは住民税)申告をした方の扶養家族となっている場合は申告の必要はありません。ただし、塩竈市外に居住している方の扶養家族になっている方については、非課税証明の発行等を希望する場合、申告する必要があります。
収入がなく、どなたの扶養親族にも該当しない方は、国民健康保険税や介護保険料の算定に関わりますので、必ず市役所で申告してください。
税務署で「確定申告の必要がない」とされた方でも、市役所での申告は必要です。
◆年金暮らしですが、申告したほうがいいですか?
公的年金については、年金支払者から市役所に提出される報告書により住民税の計算を行うため、申告の必要はありません。
ただし、前年に一定の収入があった方については、申告によって各種控除を受けることにより、住民税の計算上有利になる場合があります。
また、年金支払者への扶養の届出がもれていた、もしくは訂正等があるという場合も申告が必要です。
◆郵送での申告は可能ですか?
所得税に影響しない住民税の申告については受付いたします。
【資料】から住民税申告書をダウンロードし、下記の書類を添えて税務課市民税係へお送りください。
~住民税申告書への添付書類~
(1)収入がわかる書類(源泉徴収票など)
(2)各種控除証明書(生命保険料・社会保険料など)
(3)申告者本人のマイナンバーカードのコピー(両面)
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードのコピーと本人確認書類のコピーを添付してください。
※代理人が申告する場合は1~3の書類に加え委任状と代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
※控えが必要な方は、返信用封筒と110円切手を同封してください。
◆公的年金等の収入金額が400万円以下の場合は申告不要と聞いたのですが?
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要なくなりましたが、住民税申告が必要な場合があります。
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合や、公的年金以等に係る雑所得以外の所得がある場合は、住民税申告をお願いします。