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令和8年度住民税(市民税・県民税)の申告は2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)までです

印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月27日更新

本文

市民の皆さんから納めていただく税金は、まちづくりのための貴重な財源です。
申告を行わないと、課税・非課税証明書などを発行できないことや、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの軽減が受けられなくなる場合がありますので、申告期限(令和8年3月16日(月曜日))までに申告してください。
昨年の申告状況から、今年も申告が必要と思われる方には、令和8年1月23日(金曜日)に、申告案内ハガキを送付しています。

市民税・県民税の申告も、電子申告が可能となりました

スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータルおよび市のホームページを経由して申告手続きができるようになりました。申告会場に出向く必要がなく、24時間利用できます(メンテナンス時間を除きます)。詳しくは、こちらのページをご確認ください。

1.申告日程および申告場所

  • 受付期間 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)※土日祝日は除きます
  • 受付時間 9時00分~11時30分、13時00分~16時00分
  • 申告場所 塩竈市役所東第二分庁舎1階(本庁東側駐車場奥)
地区ごとの申告日程

曜日 午前(9時00分~11時30分) 午後(13時00分~16時00分)

2月

16

西玉川町,母子沢町 石堂、白萩町、東玉川町
17 清水沢1丁目

西町、宮町、本町、海岸通、一森山

18 清水沢2丁目

梅の宮

19

清水沢3丁目

赤坂、白菊町
20

清水沢4丁目、字庚塚

桜ヶ丘、野田、南錦町​
24 杉の入1・2丁目

杉の入3・4丁目、字杉ノ入裏、
新浜町1~3丁目

25 袖野田町、玉川1丁目

玉川2・3丁目

26

北浜1~4丁目

予備日

27

越の浦1・2丁目、
青葉ヶ丘、字石田

浦戸地区、塩釜市漁業協同組合
宮城県漁業協同組合塩釜地区支所

3月 2

後楽町

牛生町、芦畔町
3 松陽台1・2丁目

松陽台3丁目、藤倉1丁目

4

栄町、月見ケ丘、泉沢町

藤倉2丁目
5

貞山通1~3丁目、中の島、
港町1・2丁目、舟入1・2丁目

藤倉3丁目、楓町1~3丁目

6 新富町

予備日

9

大日向町

今宮町、長沢町、字長沢

10

千賀の台1・2丁目

千賀の台3丁目、字伊保石

11 小松崎、みのが丘

予備日

12

錦町、花立町

旭町、尾島町
13

権現堂、向ケ丘

泉ケ岡、香津町、佐浦町、南町
16

予備日

  • 日ごとの来場者数に極端な差が生じないよう、地区ごとに申告日を指定しています。指定日に都合がつかない場合は、予備日にお越しください。予備日の混雑が予想されますので指定日の来庁にご協力ください。
  • 申告期間中は市役所でも所得税の申告を受け付けておりますが、内容によっては塩釜税務署(マリンゲート会場)での申告をご案内する場合があります。
  • ​住民税申告は3月17日以降も随時受け付けております。ただし、3月17日以降の所得税の確定申告は税務署での受付となります。(市役所での受付は所得税に影響しない申告のみになります)

2.申告に必要な書類等

本人が申告する場合の必要書類等の一例
市役所または税務署からの案内ハガキ、封書(届いている方)

申告者本人のマイナンバーカード ※通知カードの場合は、運転免許証などの「身元確認書類」が別途必要
(代理人が申告手続きを行う場合は、委任状の提出ならびに代理人の本人確認書類の提示をお願いします)

収入を証明するもの(令和7年1月1日~令和7年12月31日分)

  • ​給与所得、公的年金などの源泉徴収票、または、雇用主からの給与支払証明書
  • 事業収入、不動産収入などが分かる帳簿や経費などの領収書(事前に収支内訳の計算をしてください)
    ※領収書などの書類だけでは申告はできません。あらかじめ収支の計算をお願いします。

控除を証明するもの(令和7年1月1日~令和7年12月31日分)

医療費控除
  • 医療費控除の明細書 ※事前に明細書を作成のうえ提出してください
    ※上記明細書の添付書類として、医療費通知が使用可能
    ※所得金額が200万円未満の方は、医療費が10万円未満でも控除対象となる場合があります
    なお、医療費控除は、自己負担した医療費そのものが戻る制度ではありません
セルフメディケーション税制の医療費控除の特例
  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 予防接種、各種健診(検診)の領収書または結果通知表
    ※医療費控除制度の併用不可。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください
社会保険料控除
  • 領収書や「納付済額のお知らせ」など、納付額が確認できるもの
    ※年金から天引きされた額は、源泉徴収票に記載されています

生命保険料控除
地震保険料控除

  • 控除証明書
  • ​納付額証明書

配偶者(特別)控除
扶養控除、特定親族特別控除

  • 扶養親族等の所得が分かるもの
  • ​扶養親族等のマイナンバーが確認できる書類
障害者控除
  • 障害者手帳などの各種手帳
  • ​障害者控除対象者認定書(*)
寄付金控除
  • 領収書(証明書)など
    「ふるさと納税ワンストップ制度」の適用に関する申請書を提出された方が申告を行う場合は、あらためてふるさと納税の金額を寄付金控除額の計算に含める必要があります

申告者本人名義の金融機関の口座番号が分かる通帳やキャッシュカードなど(所得税の還付金が発生する方)
※公金受取口座への振込を希望される場合は不要です

(*)障害者控除対象者認定書は要介護1~5の認定を受けている方について障害者控除の対象とするための書類です。壱番館1階高齢福祉課で発行しています。

※代理人が申告手続きを行う場合は、委任状が必要です。
※書類の不足や不備があると受け付けできない場合があります。
※収支内訳書や医療費控除の明細書の様式は国税庁ホームページ<外部リンク>に掲載されていますのでご覧ください。

詳しくは、広報しおがま2月号をご覧ください。

3.住民税申告が必要な方

  1. 2か所以上からの給与収入がある方
  2. 給与収入は1か所のみだが、そのほかにも収入がある方
  3. 公的年金等収入400万円以下だが、そのほかにも収入がある方
  4. 給与、公的年金以外の収入(営業、不動産など)がある方
  5. 課税対象の収入はないが、どなたの扶養親族にもなっていない方または市外在住の方の扶養親族になっている方

※1~4は、金額の大小を問いません

4.住民税申告が不要な方(※申告したほうが有利な場合があります)

  1. 所得税の確定申告を行う方
  2. 1か所からの給与収入のみで、勤務先で年末調整を済ませ、それ以上追加する控除がない方
  3. 公的年金等収入400万円以下でそのほかの収入がなく、源泉徴収票に記載されている控除以外の控除を受けない方
  4. 課税対象の収入がなく、塩竈市内にお住まいの方の被扶養者になっている方

※収入の状況が2、3に該当する方でも、控除を追加する申告を行うことにより、住民税の計算上有利になる場合があります

5.市役所で受付できない申告

下記の申告については、塩釜税務署主催の確定申告書作成会場(マリンゲート塩釜)にて申告してください​。

  1. 令和7年分(令和7年1月1日~令和7年12月31日)よりも前の年分の申告
  2. 譲渡収入(土地、建物、株式などを売却して得た収入)の申告
  3. 申告分離課税を選択した上場株式などの配当の申告
  4. 住宅借入金等特別控除(初回)の申告
  5. 雑損控除の申告
  6. 青色申告
  7. 準確定申告(亡くなられた方の申告)
  8. 消費税申告
  9. 令和8年1月1日現在に塩竈市に住民登録がない方の申告

6.所得税の確定申告に関するお知らせ

塩釜税務署が開設する申告書作成会場

  • 期間  令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)(土日祝日を除く)
  • 時間  9時00分~16時00分
  • 場所  マリンゲート塩釜3階マリンホール(塩竈市港町1-4-1)
        ※塩釜税務署内には、会場を設置していません。​

※​会場での相談には入場整理券が必要です。入場整理券(相談枠)には限りがありますので、LINEによるオンライン事前予約をお願いします。会場での当日受付もありますが、配布状況により後日の来場をお願いする場合があります。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※会場では、スマホとマイナンバーカードを使用して申告書を作成していただきます。スマホとマイナンバーカードをお持ちの方は、必ずお持ちください。

ご自宅で申告書が作成できます

スマホまたはパソコンとマイナンバーカードを利用して国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」から申告することができますので、ぜひご利用ください。

国税に関する問い合わせ先について

国税に関する問い合わせは、以下の番号までお願いします。

  • 電話番号 0570-00-5901(ナビダイヤル)
  • 受付時間 8時30分~17時00分(土日祝日を除く)

申告についてのQ&A

◆全くの無収入でしたが、申告しなければなりませんか?

年末調整をされた方や確定(もしくは住民税)申告をした方の扶養家族となっている場合は申告の必要はありません。ただし、塩竈市外に居住している方の扶養家族になっている方については、非課税証明の発行等を希望する場合、申告する必要があります。
収入がなく、どなたの扶養親族にも該当しない方は、国民健康保険税や介護保険料の算定に関わりますので、必ず市役所で申告してください。
税務署で「確定申告の必要がない」とされた方でも、市役所での申告は必要です。

◆年金暮らしですが、申告したほうがいいですか?

公的年金については、年金支払者から市役所に提出される報告書により住民税の計算を行うため、申告の必要はありません。
ただし、前年に一定の収入があった方については、申告によって各種控除を受けることにより、住民税の計算上有利になる場合があります。
また、年金支払者への扶養の届出がもれていた、もしくは訂正等があるという場合も申告が必要です。

◆郵送での申告は可能ですか?

所得税に影響しない住民税の申告については受付いたします。
【資料】から住民税申告書をダウンロードし、下記の書類を添えて税務課市民税係へお送りください。
~住民税申告書への添付書類~
(1)収入がわかる書類(源泉徴収票など)
(2)各種控除証明書(生命保険料・社会保険料など)
(3)申告者本人のマイナンバーカードのコピー(両面)
 マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードのコピーと本人確認書類のコピーを添付してください。
※代理人が申告する場合は1~3の書類に加え委任状と代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
※控えが必要な方は、返信用封筒と110円切手を同封してください。

◆公的年金等の収入金額が400万円以下の場合は申告不要と聞いたのですが?

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要なくなりましたが、住民税申告が必要な場合があります。
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合や、公的年金以等に係る雑所得以外の所得がある場合は、住民税申告をお願いします。

資料

 

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