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令和7年10月1日(水曜日)に発生した大雨により住家等に被害を受けた方の「罹災(届出)証明」の申請受付は令和7年11月28日(金曜日)で終了しました。
※「申請できなかったやむを得ない理由」の対象になる方に限り、罹災(届出)証明書の申請を受け付けます。対象となる方、申請方法は以下のとおりです。
申請できなかったやむを得ない理由がある
下記の「申請できなかったやむを得ない理由」に該当する場合は、やむを得ない理由を証する書類を提示していただくことで、申請を受け付けることができます。
・疾病等により長期間入院していた場合。
・遠隔地(県外)に在住しており、被害状況を確認するまで時間を要した。
・一人暮らしの被災者が認知症等で判断能力に欠ける状態にあった場合。
【発行可能な場合】
※罹災証明申請があった建物について、既に被害状況調査が終了している場合(集合住宅等)。
※既に罹災(届出)証明書を発行した方の再発行(電話・窓口での申し出のみ)。
●受付場所 塩竈市役所本庁舎1階税務課窓口(市民生活部税務課固定資産税係)
●申請に必要なもの
1.罹災(届出)証明申請書
2.本人確認書類
(1)個人の場合 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
(2)法人の場合 窓口に来る方の社員証・名刺
3.やむを得ない理由がある書類
4.被害状況が分かる写真(可能な場合)
5.委任状(ご本人・同居親族等以外の方が申請される場合)
●罹災(届出)証明申請書等は下記よりダウンロードできます。
罹災証明申請書
罹災届出証明申請書
罹災届出証明申請書.docx [Wordファイル/21KB]
なお、災害で住まい等が被害を受けた際に、被害状況を写真等で記録しておくと、罹災証明書を取得する場合に大変役立ちます。
被害状況を写真で記録する場合のポイントについて、内閣府がまとめたものを紹介します。