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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正等について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月31日更新

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​いわゆる「年収の壁」への対応

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。

これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与収入190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

改正前と改正後の比較
給与の収入金額 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等に関する所得要件が以下のとおり改正されました。

改正前と改正後の比較
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する最低保証額 55万円 65万円
雑損控除 雑損控除の適用が認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円

特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする親族(特定親族)を有する場合、特定親族特別控除を受けられます。下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減(徐々に減少)します。

特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下

3万円

(参考)給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

上記の改正により、給与収入のみの場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。

改正後の各種要件(給与収入のみの場合)
所得要件 合計所得金額 給与収入のみの場合(収入金額)
現行 改正後 現行 改正後
納税義務者本人の住民税非課税基準※1 44万5千円以下 変更なし 99万5千円以下 109万5千円以下
納税義務者本人の森林環境税非課税基準※1 41万5千円以下 変更なし 96万5千円以下 106万5千円以下
扶養親族および同一生計配偶者となる所得範囲 48万円以下 58万円以下 103万円以下 123万円以下
特定親族特別控除の対象となる所得範囲※2

58万円超

123万円以下

123万円超

188万円以下

※1 扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、本人が未成年者や障害者、寡婦、ひとり親に該当しない場合です。

※2 控除額は特定親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

下記の1、2のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

  1. 夫婦(本人または配偶者)いずれかが40歳未満である者
  2. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について詳しくは、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

関連情報

所得税の改正については以下のホームページをご覧ください。

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