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令和7年度 個人市民税・県民税の主な改正事項のお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2025年1月8日更新

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令和7年度 個人市民税・県民税の主な改正事項のお知らせ

令和7年度から実施される個人市民税・県民税の主な税制改正事項をお知らせします。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

 現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得を支援する観点から、住宅ローン控除における借入限度額の拡充が行われます。下記の1、2のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住を開始した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

1.夫婦(本人または配偶者)いずれかが40歳未満である者

2.年齢19歳未満の扶養親族を有する者

※子育て世帯等に該当するか否かの判定については、原則として令和6年12月31日の現況(対象者が年の途中において死亡した場合は死亡時の現況)によることとされています。

※いずれも40歳以上の夫婦が、19歳未満の扶養親族1人を有する場合、夫婦いずれの扶養親族にも該当するものとして、夫婦の双方が子育て世帯等に該当します。

R7d住宅ローン控除拡充

また、新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の者に限り40平方メートル以上に緩和する措置の建築確認期限が令和6年12月31日までに延長されました。(改正前期限:令和5年12月31日)

 

【関連リンク】

国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」<外部リンク>

同一生計配偶者の定額減税

 令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、令和7年度市・県民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいる方について、令和7年度市・県民税所得割から1万円を減額します。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者本人の合計所得金額が48万円以下の場合を指します。

 

【関連リンク】

総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」<外部リンク>

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