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落札後の手続き(自動車)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年1月12日更新

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手続きの流れ

  1. 塩竈市へ電話連絡
  2. 塩竈市へ買受代金の納付
  3. 塩竈市へ必要書類の提出
  4. 公売財産の引き渡し・登録移転
  5. 代理人が落札後の手続きを行う場合

1塩竈市連絡先へ電話をください

  1. 入札期間終了後、塩竈市が最高価申込者(落札者)となった方又は代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに最高価申込者として決定された旨、落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
    ※この電子メールは入札終了日に送信します。
    入札したログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
  2. 電子メールに記載された連絡先に電話してください。
    塩竈市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先などをお知らせください。
  3. 代理人に公売参加申し込みから落札まで委任している場合は、代理人が一連の落札後の手続きを行ってください。なお、来庁の際は代理人の身分証明書の提示が必要となります。
    買受代金の納付方法など今後の手続きについて、塩竈市職員がご説明いたします。
  4. 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2買受代金の納付

  1. 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を塩竈市が確認できることが必要です。
  3. 買受代金納付期限は、塩竈市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
    ア.銀行振込
     振込先口座は塩竈市から送信する電子メールでご案内します。
     ※振込手数料は、買受人の負担となります。
     ※類似の口座名にご注意ください。
    イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
     郵送料などは、買受人の負担となります。
    ウ.塩竈市に直接持参
     銀行振出の小切手は、仙台手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
     受付時間は、午前9時から午後5時までです。
  5. 買受代金納付期限までに塩竈市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。
  6. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3必要書類の提出など

  1. 次の書類を塩竈市に提出してください。
    必要書類の提出先は、入札期間終了後に塩竈市が送信する電子メールでご確認ください。
    ア.塩竈市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    イ.買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票など、マイナンバーの記載のないもの)
  2. ウ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
    エ.所有権移転登録請求書(下の様式を印刷し記入・なつ印してください)
    「所有権移転登録請求書」のダウンロード
    オ.自動車保管場所証明書
    カ.移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
    キ.自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
    ク.買受人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります)
    ケ.郵便切手1,500円程度
    ただし、買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、東北運輸局宮城運輸支局以外の場合のみ。
  3. 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)または直接塩竈市に持参してください。
    【書類の送付先】
    〒985-8501宮城県塩竈市旭町1番1号 塩竈市市民総務部税務課納税推進室
  4. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

4公売財産の引き渡し・登録移転

→落札後の注意事項

  1. 塩竈市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
  2. 塩竈市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
  3. 買受人の「使用の本拠の位置」の管轄が、東北運輸局宮城運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。
  4. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  5. 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、塩竈市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
  6. 買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。
    なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
    ※「保管依頼書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、記入・なつ印してください。
    ※保管依頼書は、上記「3」の必要書類とともに書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります)または直接塩竈市に持参してください。
  7. 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
    買受人本人が塩竈市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
    ア.買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
    イ.買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
  8. 詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
    →落札後の注意事項
  9. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

保管依頼書」のダウンロード

5代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

  1. 委任状
  2. 買受人本人の印鑑証明書
  3. 塩竈市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
    なお、代理人が塩竈市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
    免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
    ※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

「委任状」のダウンロード

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