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地震や台風などの自然災害によって建物などが被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市が発行する証明書が必要となる場合があります。本市では、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。なお、火災の場合の「罹災証明書」は、消防署での発行となります。
発行する証明書 |
証明書の内容 |
罹災証明書 |
地震や台風などの自然災害により被害を受けた建物(住家・非住家)の被害の程度を証明するものです。 |
罹災届出証明書 |
地震や台風などの自然災害により被害を受けた建物以外の不動産または動産(自動車・家財等)などの被害の状況について、届出があったことを証明するものです。 |
地震や台風などの自然災害により生じた建物(住家・非住家)の被害について、被災した方からの申請を受け、現地調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針<外部リンク>」等に基づき、下表により建物(住家・非住家)について「被害の程度」を証明するものです。
被害の程度 |
損害割合 |
全壊 |
50%以上 |
大規模半壊 |
40%以上50%未満 |
中規模半壊 ※ |
30%以上40%未満 |
半壊 |
20%以上30%未満 |
準半壊 |
10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) |
10%未満 |
建物の「被害の程度」が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる場合について、次の「建物の被害程度の認定事例」をご参照ください。