ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 市民生活部 > 税務課 > 滅失・損壊した車両の代替車両に係る非課税措置について

滅失・損壊した車両の代替車両に係る非課税措置について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年4月1日更新

本文

被災代替車両に係る軽自動車税非課税期間について

東日本大震災により被災した車両の代替軽自動車を取得した場合、代替車の軽自動車税が非課税となります。この非課税措置につきましては、令和3年3月31日までに取得した代替車両が対象となります。

取得の期間

非課税措置を受けられる年度

令和2年4月1日~令和3年3月31日

令和2年度及び令和3年度

※令和2年度に取得した方の非課税期間は令和3年度で終了となり、令和4年度からは一般課税となります。

非課税の要件

被災自動車の震災当時の所有者であった方が被災自動車の抹消登録を行い、令和3年3月31日までに代替車両を取得した場合、被災自動車1台につき代替車両1台に限り対象となります。

注意

  1. ローンで自動車を購入し所有権が保留されている場合は、買主(使用者)の方を所有者とみなします。
  2. 所有者の方がお亡くなりになっている場合は、その相続人の方が取得した車両のみが対象となります。
  3. 所有者が消滅した法人である場合は、当該法人の合併法人・分割継承法人が取得した車両のみが対象となります。

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税の非課税申請書(窓口に備え付けのもの)
    ※下記からもダウンロードすることができます。
  2. 被災車両の「被災車両」と記載のある登録事項等証明書または検査記録等事項証明書
    ※車検証が該当しない車両の場合は廃車申告受付書が必要です。
  3. 代替車両の車検証または標識交付証明書
  4. 被災車両の所有者が亡くなられている場合は戸籍謄本(代替車両の所有者が被災車両の所有者の相続人だとわかるもの)
  5. 被災車両の所有者が消滅した法人の場合は登記事項証明書(消滅法人と合併法人、分割継承法人の関係がわかるもの)
  6. 代理申請をする場合は委任状

資料

非課税申請書 [PDFファイル/128KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページをシェアする <外部リンク>