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熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新

本文

平成20年度税制改正において、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税にかかる熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、この住宅かかる翌年度分の固定資産税額が減額されることとなりました。

住宅の要件

  1. 平成26年1月1日以前から所在する家屋であること。(賃貸住宅は対象となりません。)また、併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上必要です。
  2. 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること

改修工事の要件

次に該当する工事のうち、1.、または、1.と併せて行う2.~4.の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであり、工事金額が60万円以上であること。

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  2. 床等の断熱性を高める改修工事
  3. 天井等の断熱性を高める改修工事
  4. 壁の断熱性を高める改修工事

減額の期間

省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

減額の範囲および割合

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

申告の手続き

減額の要件に該当する方は、省エネ改修工事の完了後、3カ月以内に、税務課固定資産税係に申告書を提出してください。

なお、熱損失防止改修工事と耐震改修工事については、同時に受けることができません。

資料

熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書[PDFファイル/303KB]

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