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平成20年度税制改正において、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税にかかる熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、この住宅かかる翌年度分の固定資産税額が減額されることとなりました。
次に該当する工事のうち、1.、または、1.と併せて行う2.~4.の工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであり、工事金額が60万円以上であること。
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額の要件に該当する方は、省エネ改修工事の完了後、3カ月以内に、税務課固定資産税係に申告書を提出してください。
なお、熱損失防止改修工事と耐震改修工事については、同時に受けることができません。