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新築住宅に対する固定資産税の特例・減額措置について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年8月20日更新

本文

新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅が下記の表の区分に掲げる要件に該当すると、新築後3年間(マンションなど3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間)にわたって、床面積120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。

新築住宅に対する減額要件

区分

要件

居住割合

専用住宅および併用住宅で、1棟の延床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの。

床面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(貸家の用に供するアパートなどにあっては、独立した一区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

資料

新築住宅に対する固定資産税減額申告書[PDFファイル/776KB]

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