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新築された住宅が下記の表の区分に掲げる要件に該当すると、新築後3年間(マンションなど3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間)にわたって、床面積120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
区分 |
要件 |
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居住割合 |
専用住宅および併用住宅で、1棟の延床面積に対する居住部分の割合が2分の1以上のもの。 |
床面積 |
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(貸家の用に供するアパートなどにあっては、独立した一区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること) |