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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新

本文

平成18年度税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、この住宅にかかる固定資産税が減額されます。

減額される要件※1.~3.の要件をすべて満たすこと

  1. 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること
  2. 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に費用が1戸あたり50万円以上の耐震改修工事が行われたものであること
  3. 現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明がされてあること

減額の範囲および割合

要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。

減額される期間

  1. 平成18年~21年に改修工事を行ったもの:申告の翌年度から3年間
  2. 平成22年~24年に改修工事を行ったもの:申告の翌年度から2年間
  3. 平成25年~令和6年3月に改修工事を行ったもの:申告の翌年度から1年間

申告の手続き

減額の要件に該当する方は、耐震改修工事の完了後、3カ月以内に、税務課固定資産税係に申告してください。

なお耐震改修工事は、バリアフリー改修工事および熱損失防止改修工事と同時に受けることができません。

資料

固定資産税住宅耐震改修減額申告書[PDFファイル/281KB]

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