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本市では、従来より「塩竈市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、指定事業者が特定復興産業集積区域(以下「復興特区」といいます。)内において、新設または増設した資産について、固定資産税の課税免除を実施しております。
この度、復興特区における固定資産税の課税免除につきまして、平成25年度から令和3年度にかけて、本来は対象とならない資産について課税免除を行っていたことが判明いたしました。
多くの市民の皆さんの信頼を損ね、多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しましたこと心より深くお詫び申し上げます。
16事業者 526万8000円 詳しくは、別紙資料1をご参照ください。
今回、対象となりました事業所様を直接訪問させていただき、お詫びを申し上げ、誤った課税内容についてご説明いたしまして、正しい納税通知書をお届けさせていただきます。
今後は、賦課徴収の根拠法令を再確認し、基本的事項の理解を深め、税務課職員の資質向上に努めるとともに、二重三重のチェック体制が働くような組織体制を構築し、適切な業務の執行に努めてまいります。