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以下のような場合、税務課固定資産税係に届け出が必要となることがあります。該当する場合には、お問い合わせください。また、資産に関する届け出となりますので、お手数ですが直接税務課4番窓口まで届け出いただきますようお願いいたします。
必要な書類は所有の状況、資産の状況により異なりますので、お手数ですが担当までお問い合わせください。なお、登記事項の変更(相続登記など)については法務局(登記所)でのお手続きになります。
「固定資産についての申告書」の届け出が必要です。
をお持ちの上、申請ください。
「建物名義人変更届」の届け出が必要です。
をお持ちの上、申請ください。
※登記されている家屋の名義変更は、登記事項の変更になりますので、法務局(登記所)でのお手続きになります。
未登記の建物を解体した場合、「家屋の滅失届」の届け出が必要です。
をお持ちの上、申請ください。
※登記されている家屋の解体は、登記事項の変更になりますので、法務局(登記所)でのお手続きになります。
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