ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織で探す > 市民生活部 > 税務課 > 手続きが必要な場合

手続きが必要な場合

印刷用ページを表示する 更新日:2022年10月1日更新

本文

以下のような場合、税務課固定資産税係に届け出が必要となることがあります。該当する場合には、お問い合わせください。また、資産に関する届け出となりますので、お手数ですが直接税務課4番窓口まで届け出いただきますようお願いいたします。

所有者の方が亡くなったとき

必要な書類は所有の状況、資産の状況により異なりますので、お手数ですが担当までお問い合わせください。なお、登記事項の変更(相続登記など)については法務局(登記所)でのお手続きになります。

住所が変わったとき(市外居住者・共有名義分)

「固定資産についての申告書」の届け出が必要です。

  1. 納税通知書
  2. 身分確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)

をお持ちの上、申請ください。

未登記家屋の名義を変更するとき

「建物名義人変更届」の届け出が必要です。

  1. 納税通知書
  2. 身分確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  3. 新旧所有者の関係がわかるもの(売買契約書の写し、戸籍謄本など)

をお持ちの上、申請ください。
※登記されている家屋の名義変更は、登記事項の変更になりますので、法務局(登記所)でのお手続きになります。

建物を解体したとき

未登記の建物を解体した場合、「家屋の滅失届」の届け出が必要です。

  1. 納税通知書
  2. 身分確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  3. 新旧所有者の関係がわかるもの(売買契約書の写し、戸籍謄本など)

をお持ちの上、申請ください。
※登記されている家屋の解体は、登記事項の変更になりますので、法務局(登記所)でのお手続きになります。

資料

関連のリンク

法務局<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページをシェアする <外部リンク>