道路運送車両法の定めにより、特定の目的(車検、販売、封印取り付け等)がある場合に限り自動車の一時的な運行を許可します。(なお、小型特殊自動車及び原動機付自転車においては、道路運送車両法において、登録・検査制度及び届出制度の対象とされていないので、特例運行制度の適用はありません)
- 自賠責保険の切れている自動車には許可できません。
- 運行の目的は、自動車の継続検査などの申請をするための回送に限ります。
許可申請に必要なもの
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
- 自賠責保険証の原本(コピーは不可)
- 窓口に来る方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
- 手数料(750円)
仮ナンバー貸出の際の注意事項
- 許可有効期間は原則として運行日1日限りですが、運行の目的及び経路から判断して、必要があると認められる場合は5日以内を限度として必要最小限の期間となります。なお、目的は1つにつき1回の運行が原則です。(道路運送車両法第35条第3項)
- 許可有効期間の満了日から5日以内に返却してください。※期日までに返納しない場合は警察等に通報のうえ、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、第108条)
- 許可証は運行中、有効期間の表示された面を表側とし、自動車前面(ガラスの内側など)の見やすい位置に表示してください。(道路運送車両法第36条、同方施行規則第23条)
- 番号標(仮ナンバー)は、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に固定してください。(道路運送車両法第36条、同施行規則第24条)
- 許可証又は番号標(仮ナンバー)を紛失した場合は,直ちに連絡してください。
- 番号標(仮ナンバー)は,汚れをよく落としてから許可証とともにお返しください。
- 取扱い時間内に返却できない場合は、当直室(夜9時まで)に返却してください。
- 申請の際はあらかじめ臨時運行の期間、目的、経路がはっきり決まっていることが必要です。
関連のリンク
日本損害保険協会のホームページ<外部リンク>