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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

道路運送車両法の定めにより、特定の目的(車検、販売、封印取り付け等)がある場合に限り自動車の一時的な運行を許可します。(なお、小型特殊自動車及び原動機付自転車においては、道路運送車両法において、登録・検査制度及び届出制度の対象とされていないので、特例運行制度の適用はありません)

  • 自賠責保険の切れている自動車には許可できません。
  • 運行の目的は、自動車の継続検査などの申請をするための回送に限ります。

許可申請に必要なもの

  1. 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
  2. 自賠責保険証の原本(コピーは不可)
  3. 窓口に来る方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  4. 手数料(750円)

仮ナンバー貸出の際の注意事項

  1. 許可有効期間は原則として運行日1日限りですが、運行の目的及び経路から判断して、必要があると認められる場合は5日以内を限度として必要最小限の期間となります。なお、目的は1つにつき1回の運行が原則です。(道路運送車両法第35条第3項)
  2. 許可有効期間の満了日から5日以内に返却してください。※期日までに返納しない場合は警察等に通報のうえ、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、第108条)
  3. 許可証は運行中、有効期間の表示された面を表側とし、自動車前面(ガラスの内側など)の見やすい位置に表示してください。(道路運送車両法第36条、同方施行規則第23条)
  4. 番号標(仮ナンバー)は、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に固定してください。(道路運送車両法第36条、同施行規則第24条)
  5. 許可証又は番号標(仮ナンバー)を紛失した場合は,直ちに連絡してください。
  6. 番号標(仮ナンバー)は,汚れをよく落としてから許可証とともにお返しください。
  7. 取扱い時間内に返却できない場合は、当直室(夜9時まで)に返却してください。
  8. 申請の際はあらかじめ臨時運行の期間、目的、経路がはっきり決まっていることが必要です。

関連のリンク

日本損害保険協会のホームページ<外部リンク>

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