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事業主の皆さんへ~特別徴収義務者の一斉指定について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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塩竈市では、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得者に係る市民税・県民税(住民税)の特別徴収をしなければならない事業主について、平成25年度から特別徴収義務者として一斉指定しております。
※平成25年度より県内ほとんどの市町村で、特別徴収義務者の一斉指定が実施されております。

特別徴収制度とは?

従業員に給与を支払っている事業主が、市民税・県民税(住民税)の納税義務者に毎月支払う給与から市民税・県民税(住民税)額を天引きし、給与所得者に代わって6月から翌年5月まで、従業員の住所地である市町村(塩竈市)に納入していただく制度です。

特別徴収義務者とは?

地方税法および塩竈市税条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者を指します。5月31日までに、給与所得者の住所地である塩竈市から特別徴収税額の通知を受けた特別徴収義務者は、特別徴収税額の月割額を従業員の給与から差し引いて、翌月の10日までに各市町村に納入していただくようになります。

特別徴収の対象となる給与所得者とは?

前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日の現況において給与の支払いを受けている方をいいます。特別徴収義務者は、給与所得者である従業員から、特別徴収の方法によって市民税・県民税(住民税)を徴収しなければなりません。

特別徴収税額の納期の特例

従業員が常時10人未満である事業所は、市の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回にすることができます。(繁忙期に臨時雇用した従業員数は、特例の算定基礎となる従業員数には含みません。)※詳細については、下記までお問い合わせください。

特別徴収についてよくある質問

Q.今まで特別徴収しなくても特に問題なかったのに、なぜ今さら特別徴収しなくてはならないのですか。従業員が少ないし、経理担当者の負担も増えるのでやりたくないのですが。

A.地方税法第321条の4および塩竈市税条例第44条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。したがって、対象となる従業員数が少ないことや、経理担当者の業務繁忙等を理由に特別徴収を行わないことは認められません。なお、事業所では確定した税額を従業員から徴収するだけなので、所得税の場合のような税額の計算や年末調整等の手間はかかりません。

Q.特別徴収制度のメリットは何ですか?

A.従業員の方のメリットとして次のようなものがあげられます。

  • 普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、1回あたりの納税額が少なくて済む。
  • 納期ごとに金融機関等へ出向いて納税する手間が省ける。
  • 納め忘れにより滞納となったり、延滞金が発生する心配がない。

Q.従業員が退職したのですが、特別徴収税額の残額はどのように取り扱えば良いのですか。

A.残額を退職した従業員が個人で納入する方法と、最後に支払う給与から残額を一括して徴収する方法があります。翌年1月1日以降に退職した場合は、残額が給与支払額を超える場合を除き、後者の一括徴収の方法をとらなければなりません。

Q.新たに特別徴収により納税するための手続きを教えてください。

A.塩竈市の場合は、送付した給与支払報告書(総括表)の「塩竈市への報告人員」欄に特別徴収する従業員の人数をご記入し、ご提出いただくようになります。また、年度途中から特別徴収に切り替えたい場合は、「特別徴収切替届出書」をご提出いただくようになります。

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