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市民税・県民税(個人住民税)に係る均等割の税率について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年12月25日更新

本文

みやぎ環境税(県民税均等割の超過課税)についてのお知らせ

平成23年4月から実施している「みやぎ環境税」の実施期間について、令和2年11月定例県議会において令和2年度から5年間延長することとなりました。宮城県内にお住まいの方、事務所・事業所を有する法人の皆さんのご理解とご協力をお願い致します。

みやぎ環境税は宮城の豊かな環境の保全・環境施策を行う財源として活用されます。

平成26年度から個人住民税の均等割の税率が引上げられました

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割の税率を次のように引き上げることとなりました。

なお、引上げ分の税収については全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用として活用されます。

区分

~平成25年度

平成26~令和5年度

市民税

3,000円

3,500円

県民税

2,200円

2,700円

合計 5,200円

6,200円

※令和7年度までの県民税には、みやぎ環境税(1,200円)が含まれています。

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