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国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。
1年分(4月~3月)を12期で納めていただきます。詳しくは下の納期表をご覧下さい。
※平成27年度から年8期から12期へ変更となっております。
口座振替制度があります。手続きは簡単です。下記お問い合わせ先税務課納税推進室にお問合せください。
随時、納税相談を行っております。国保制度を支えている国民健康保険税の納税が滞ると加入者への保険の給付ができなくなります。国民健康保険税を納めることが困難な方は、早めに税務課納税推進室に相談してください。
保険給付の差し止めになることがあります。理由もなく国民健康保険税を滞納した場合、国保制度を維持するために市では次のような措置を取らせていただくことがあります。そのようにならないため、早めに納税相談においでください。
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
11期 |
12期 |
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
※4~6月は暫定賦課、7~3月は本算定賦課となります。
※納付書は4月と7月の2回発送されます。