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国民健康保険税の納付

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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納税義務者は世帯主

国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。

納期

1年分(4月~3月)を12期で納めていただきます。詳しくは下の納期表をご覧下さい。
※平成27年度から年8期から12期へ変更となっております。

便利な納付方法

口座振替制度があります。手続きは簡単です。下記お問い合わせ先税務課納税推進室にお問合せください。

国民健康保険税を納めることが困難なとき

随時、納税相談を行っております。国保制度を支えている国民健康保険税の納税が滞ると加入者への保険の給付ができなくなります。国民健康保険税を納めることが困難な方は、早めに税務課納税推進室に相談してください。

国民健康保険税を滞納すると

保険給付の差し止めになることがあります。理由もなく国民健康保険税を滞納した場合、国保制度を維持するために市では次のような措置を取らせていただくことがあります。そのようにならないため、早めに納税相談においでください。

  1. 保険証の有効期間の短い「短期被保険者証」の交付
  2. 保険証の代わりに「被保険者資格証明書(10割負担)」の交付
  3. 高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの保険給付の差し止め
  4. 財産の差し押さえなどの滞納処分

国民健康保険税納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

11期

12期

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

※4~6月は暫定賦課、7~3月は本算定賦課となります。
※納付書は4月と7月の2回発送されます。

問い合わせ先

  • 税務課諸税係(国民健康保険税の計算について)・・・022-355-5916
  • 税務課納税推進室(国民健康保険税の納付について)・・・022-355-5936
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