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固定資産税Q&A

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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固定資産の評価はどのように行われるのですか?

総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、固定資産を評価します。土地や家屋については、基準年度(3年ごと)に評価額を決定し、3年間据え置かれることとなっていますが、基準年度以外でも新たに固定資産税が課税されることとなった土地や家屋、地目変更・増改築・地価の下落などにより価格を据え置くことが不適当な土地や家屋については、新たに評価を行います。なお平成30年度が評価替えの年度であるため、次回の評価替えは、令和3年におこなわれます。

土地

状況の類似する地域ごとに標準的な土地を選定し、土地の鑑定評価や売買実例価額等を参考にして適正な時価を評定します。(この場合、宅地については地価公示価格の7割程度を目途に評定することになっています。)この価格をもとに、それぞれの土地の状況により必要な補正を行って評価します。

家屋

再建築価格×経年減点補正率=評価額で算出します。

再建築価格とは評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。経年減点補正率とは家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
※新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価も新築家屋同様に算出しますが、物価上昇によりその額が前の価額を越えることとなる場合には、評価替え前の価額に据え置かれます。

償却資産

個々の資産の取得価額をもとに、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。*償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただく必要があります。

地価が下がっているのに土地の税額が上がっているのですが?

平成9年以降、負担水準(負担水準=前年度課税標準額/現年度評価額)を均衡化するための調整措置が講じられており、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担が上昇するしくみとなっています。このように、現在は税負担の公平を図るため、そのばらつきを改めるしている過程にあることから、地価が下落していながら税額が上がる場合もあります。

家屋を取り壊したのですが?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、家屋登記簿等に所有者として登記されている方に対し、その年度分の固定資産税を課税することとなっています。従って年の途中で家屋を取り壊した場合でも、その年度の税金は1月1日時点の所有者の方に全額課税されることとなります。家屋を取り壊した場合には、その家屋が登記されている、いないにかかわらず、市役所の税務課固定資産税係へ下記の「家屋の滅失届」を提出してください。また、登記されている家屋については、改めて、登記所(法務局)への滅失登記の手続きが必要です。

家を壊したのに税金が高くなったようなのですが?

住宅用の敷地の用に供されている土地に対しては、課税標準の特例措置が適用され、200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)は固定資産税で6分の1、都市計画税で3分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は固定資産税で3分の1、都市計画税で3分の2に課税標準額が減額されています。これまで住んでいた家を取り壊して更地や駐車場にした場合、これらの特例が適用されませんので、解体した家屋の税金を差し引いても、全体の税金が高くなる場合があります。

家屋が古くなったにもかかわらず税金が下がらないのは?

家屋については、評価替えの都度、現在の物価をもとにしてその家を現在新築した場合の建築費をもとめ、それから建築後の経過年数に応じた減価分を差し引いて評価額を算出することとなっています。このとき、経過年数による減価の方が大きい場合には家屋の評価額は下がりますが、建築後の物価の上昇による価格からの減価した評価額の方が大きい場合には、低い方である前の評価額に据え置くこととされています。

登記地目と課税地目が違うのですが?

土地の評価は毎年1月1日(賦課期日)時点の利用状況で行うことになっています。たとえ登記地目が畑の場合でも、駐車場として利用されていれば駐車場として評価しますし、登記地目が宅地であったとしても現況にあわせてそれ以外の地目で評価することがあります。

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