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固定資産税・都市計画税の概要

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有する方に対して課税される市税です。

都市計画税は、固定資産の所有者のうち市街化区域内に土地または家屋を所有する方に、都市計画事業に充てるため負担していただく目的税です。

税額の計算は以下のようになります。課税標準額は固定資産の価格(評価額)をもとに算出されます。(土地については、税負担の上昇軽減のための負担調整措置、住宅用地に対する特例等、課税標準額の特例措置が講じられています。)

税額の計算式

課税標準額×税率=税額

税率は固定資産税1.4%・都市計画税0.3%です。

免税点

同一行政区内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が土地…30万円、家屋…20万円、償却資産…150万円に満たない場合には課税されません。

関係機関の連絡先

塩釜税務署

塩竈市旭町17-15

022-362-2151

塩釜県税事務所

塩竈市錦町5-18

022-365-4191

仙台法務局塩釜支局

塩竈市袖野田町3-20

022-363-0065

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