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平成23年度税制改正により、住民税における寄附金控除が拡充します。新しい制度は、平成24年中に行った寄附から適用されます。
所得控除から税額控除へと変わり、寄附金額のうち2千円を超えた分が控除対象となります。
地方公共団体への寄附(『ふるさと納税』と呼ばれます)について、これまで、住民税において10万円を超えた分が所得から控除されていましたが、改正により、下記のようになります。
新しい制度における住民税からの控除額=(ア)+(イ)
(総所得金額の30%が限度)
(イ)については、寄附をした翌年度の住民税所得割の10%が限度
※当市への寄附金の申し込みや手続等については、トップページの『ふるさと納税』をご覧下さい。
地域における住民の福祉の増進などに貢献する団体に対する寄附金で、都道府県と市区町村が条例で定めた寄附金が、寄附金控除対象に加わります。
塩竈市が市民税の控除対象として条例で定めているのは、以下の36団体です。(令和3年12月現在)
住民の福祉の増進に貢献する寄附金として、住所地の都道府県・市区町村の条例で指定されていれば控除対象になります。
寄附金額から2,000円を差し引いた額に控除率を乗じた額になります。都道府県の条例で指定されている寄附金の控除率は4%、市区町村の条例により指定されている寄附金の控除率は6%で計算します。よって、都道府県と市区町村の両方から指定を受けている寄附金の場合の控除率は、10%になります。
所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村に対して住民税の申告を行えば良いこととされていますが、その場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。