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平成21年~令和3年12月までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除(※1)を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の個人市県民税(所得割)から控除されます。
なお、平成19年および平成20年に入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長できる特例が設けられているため、市県民税では対象とはなりません。
(※1)特定増改築、住宅耐震改修、住宅特定改修、認定長期優良住宅については、市県民税では控除の対象とはなりません。
【個人市県民税の住宅ローン控除額(※2)】=【所得税の住宅ローン控除可能額】-【前年の所得税額(住宅ローン控除適用前)】
(※2)ただし、所得税の課税総所得金額等の5%または97,500円(平成26年4月~令和3年12月までの入居の場合は7%または136,500円)のうち、小さい方の金額が控除額の上限です。
個人市県民税から減額するもので、所得税とは異なり還付を行うものではありません。
(※3)給与支払報告書や確定申告書に住宅ローン控除可能額や居住開始年月日の記載がない場合、市県民税の住宅ローン控除を受けられないことがありますのでご注意下さい。