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軽自動車税(種別割)の税率

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月30日更新

本文

軽自動車の種類および税率(税額)

原動機付自転車および二輪車等

車種区分

税額(年額)

原動機付自転車 50cc以下

2,000円

125cc以下かつ4.0Kw以下

   2,000円

特定小型原付 0.6Kw以下

   2,000円
50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

ボートトレーラー

   3,600円
小型二輪(250cc超)

6,000円

小型特殊 農耕作業

2,400円

その他

5,900円

三輪および四輪の軽自動車

車種区分

税額(年額)

平成27年3月31日

以前の新規登録車両

 

平成27年4月1日

以降の新規登録車両

 

新規登録から13年経過車両

(重課税額)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪 乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

新規登録の年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。

令和7年度軽自動車税(種別割)グリーン化特例(軽課)の延長

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、令和7年度に限り税率が軽減されます。なお、市が自動車検査証(車検証)の情報に基づき軽減(軽課)しますので、手続きは不要です。

 詳しくは、下記をご覧ください。

 軽自動車税(種別割)税額等について [PDFファイル/123KB]

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