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軽自動車税(種別割)の減免

印刷用ページを表示する 更新日:2022年5月2日更新

本文

軽自動車税(種別割)の減免が受けられる制度があります。

対象となるもの

  • 身体障害者等が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまるもの
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
  • 社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書(窓口に備え付けのものまたはホームページからダウンロード)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 運転者の運転免許証
  4. 納税義務者の方のマイナンバーカード(お持ちでない場合は通知カード)
  5. 自動車検査証
  6. 軽自動車税納税通知書
  7. 写真(改造部分とナンバーが写っているもの)
    ※その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の場合のみ
  8. 団体の設置目的と活動内容が分かる定款・規約の写しなど
    ※社会福祉法人等が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する軽自動車等の場合のみ

申請期限

納期限まで(令和5年度軽自動車税減免申請の期限は、令和5年5月31日(水曜日)です。郵送での申請は5月31日消印までもの)

前年度と継続して減免を受ける場合

  • 前年度に減免を受けた方に対し、納税通知書の発送にあわせ市役所から『軽自動車税減免申請書(継続)』を送付しますので、指定の期日までに市役所に前年度との変更の有無を報告願います。
  • 『変更なし』と報告された場合、市役所では、減免を継続して適用します。
  • 『変更あり』と報告された場合は、再度、必要書類を添付の上、市役所に減免申請書を提出することが必要です。

身体障害者等の減免について

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方のために使用する軽自動車等で、次の1.2の要件に該当するものに限られます。

1.減免の対象者となる軽自動車

自家用軽自動車のうち,その使用状況が次に該当するもの

 

所有者(使用者)

運転者

身体障害者

18歳以上

本人

本人または生計を一にする者

18歳未満

本人または生計を一にする者

生計を一にする者

戦傷病者

本人

本人または生計を一にする者

知的障害者または精神障害者

本人または生計を一にする者

本人または生計を一にする者

障害者等の方が使用の場合、一人1台の車両に限るため普通自動車との重複はできません。車両は障害者本人名義のものに限ります。ただし、18歳未満の身体障害者、または精神障害者は家族名義とします。

2.減免の対象となる障害の範囲

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方のために使用する軽自動車等で、次の1.2の要件に該当するものに限られます。

表1:身体障害者手帳による区分

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合または常時介護者の運転の場合

身体障害者手帳

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級および3級

2級および3級

平衝機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級

3級

上肢不自由

1級および2級

1級および2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

(3級は3級の1のみ)

体幹不自由

1級から3級までの各級および5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級および2級

1級および2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級(3級のうち一下肢のみに運動障害がある者を除く)までの各等級

心臓機能障害

1級および3級

1級および3級

じん臓機能障害

1級および3級

1級および3級

呼吸器機能障害

1級および3級

1級および3級

ぼうこうまたは直腸の機能障害

1級および3級

1級および3級

小腸機能障害

1級および3級

1級および3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

1級から3級までの各級

障害が複数ある場合には、総合判定による級別により判断します。

表2:戦傷病者手帳による区分

障害の区分

重度障害の程度または障害の程度

身体障害者本人運転の場合

生計同一者運転の場合または常時介護者の運転の場合

戦傷病者手帳

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衝機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこうまたは直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

表3:療育手帳による区分

区分

減免の対象になる範囲

療育手帳

Aまたは重度障害

表4:精神障害者保健福祉手帳による区分

区分

減免の対象になる範囲

精神障害者保健福祉手帳

1級(精神保健および精神障害者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限ります。)

資料

軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/134KB]

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造改造用) [PDFファイル/135KB]

 

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