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軽自動車税(種別割)とは

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

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軽自動車税は、毎年4月1日現在、塩竈市内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、ミニカーを所有している方に課税される市税です。

環境性能割の創設

令和元年10月1日より、軽自動車(新車・中古車を問わず)の取得価格が50万円を超えるものについて、軽自動車税環境性能割が以下のとおり課税となり、当面の間は宮城県で賦課徴収行っております。

環境性能割が創設されたことに伴い、軽自動車税は「種別割」という名称に変わっております。

納税義務者 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者
課税標準 当該軽自動車の取得価格(50万円を超えるもの)
税率

当該軽自動車の燃費基準値達成等に応じて決定します。
(非課税、1%、2%、3%の4段階)※当面の間、2%を上限とし、営業車の特例あり

※消費税増税や新型コロナウイルス感染症等緊急経済対策に伴い、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車は、上表の税率から1%軽減。

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