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銀行振込等による公売保証金の納付について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月11日更新

本文

※クレジットカードによって納付手続きをする場合は、この手続きは必要ありません。

目次

  1. 手続きに入る前に
  2. 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付
  3. 公売保証金の納付
  4. 公売財産が農地である場合
  5. 公売保証金の返還

1.手続きの入る前に

  1. 手続きに入る前にKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン、塩竈市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークションのログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の塩竈市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで塩竈市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
  4. 公売保証金の金額および納付方法は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず、入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で公売保証金の金額、納付方法を確認したうえで、次の手続きを行ってください。
  5. 共同入札をされる場合は「共同入札の手続き」をご確認ください。
  6. 代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDで塩竈市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。仮申込みの際は、代理人による手続きの欄の「する」を必ず選択してください。公売保証金納付にかかる一連の手続きは代理人が行うことになります。

※代理人が入札する場合は、入札開始2開庁日前までに「委任状」の提出が必要です。

2「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷(インターネット上からダウンロード)し、太枠内を記入・なつ印してください。(※捨印も必ず押してください。)
    なお、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先情報は入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
  2. 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を下記の送付先に書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

書類の送付先

〒985-8501宮城県塩竈市旭町1番1号 塩竈市市民生活部税務課納税推進室

「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」のダウンロード

 

3公売保証金の納付

  1. 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付を受けた塩竈市は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されたメールアドレスに振込先口座など公売保証金の納付方法のご案内を電子メールにて送信します。
  2. 電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売財産によっては利用できない方法もありますのでご注意ください)
    公売保証金は、入札開始日の2開庁日以上前までに塩竈市が確認できるように納付してください。塩竈市が納付を確認できない場合、入札することができません。
    • ア.銀行振込
      公売保証金を振り込み後、塩竈市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
      ※振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
      ※類似の口座名にご注意ください。
    • イ.現金書留での送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
      郵送料などは、公売参加者の負担となります。
    • ウ.塩竈市に直接持参
      銀行振出の小切手は、仙台手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      受付時間は、9時から17時までです。
  3. 塩竈市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申し込みを行なったログインIDでログインした画面で、「申込」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4公売財産が農地である場合

1.公売財産が農地である場合は、都道府県知事などの発行する「買受適格証明書」を入札開始日の2開庁日以上前までに塩竈市に提出してください。

※塩竈市が入札開始日の2開庁日以上前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札することができません。

2.公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、都道府県知事等の許可または届出の受理があったときです。

5公売保証金の返還

  1. 最高価申込者及び次順位買受申込者など以外の公売参加者が納付した公売保証金は、入札期間終了後返還します。
    この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。
  2. 保証金を納付した財産の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は返還します。
    この場合、返還まで公売終了後4週間程度要することがあります。
  3. 公売参加申し込み後、入札をしない場合も、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  4. 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加者の公売保証金は返還しません。
  5. 公売保証金の返還方法は、公売参加者があらかじめ指定した公売参加者(公売保証金返還請求者)名義の銀行口座へ塩竈市から振り込まれます。

 

 

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