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わがまち特例(地方決定型地方税制特例措置)について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月1日更新

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わがまち特例(地方決定型地方税制特例措置)について

 平成24年4月1日に地方税法および国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が施行され、固定資産税の特例措置に関して、市町村の判断で特例率を決定できる仕組み(通称「わがまち特例」)が導入されました。

 塩竈市における「わがまち特例」の対象となる資産および固定資産税に係る課税標準の特例の軽減割合は、次の表の通りです。

 

特例対象資産

適用期間

軽減割合

家庭的・居宅訪問型・事業所内保育事業の用に直接供する家屋および償却資産

期限なし

2分の1

水質汚濁防止法の汚水または廃液の処理施設

期限なし

3分の1

大気汚染防止法の指定物質の排出または飛散の抑制に役立てる施設

期限なし

2分の1

公共下水道の除害施設

期限なし

4分の3

再生可能エネルギー発電設備

(1,000Kw未満)

最初の

3年間

3分の2

再生可能エネルギー発電設備

(1,000Kw以上)

最初の

3年間

4分の3

企業主導型保育事業の用に供する固定資産

最初の

5年間

2分の1

生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資

最初の

3年間

※制度の詳細等については、担当へお問い合わせください。

 

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