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東日本大震災に係る被災代替家屋に係る固定資産税等の特例について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年8月20日更新

本文

東日本大震災に係る被災代替家屋に係る固定資産税等の特例について

 東日本大震災による被災家屋(り災証明書の被害の程度が半壊以上)の所有者等が、令和8年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合、この取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)について、固定資産税・都市計画税を最初の4年間2分の1、その後の2年間は3分の1が減額されます。

特例措置の対象となる資産および内容

1. 代替家屋の要件

・被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること

・被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること

・改築の場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となること

・平成23年3月11日から令和8年3月31日までに取得または改築されたものであること

 

2. 被災家屋の要件

・り災証明書の被害の程度が「半壊」以上であること(平成23年度において固定資産税・都市計画税の減免が適用(損害割合20%以上に限る)される程度の被害を受けていること)

・取壊しまたは売却等の処分がなされていること

 

3. 特例の内容

 被災家屋の床面積相当部分に係る固定資産税・都市計画税の税額について、取得または改築の年の翌年から4年度分は2分の1、その後の2年度分は、3分の1を減額する。

※代替家屋が取得された日の翌年以後において、被災家屋を取り壊しまたは売却等の処分がなされた場合等には、この被災家屋を処分した日の翌年以降に係る残余期間のみ、特例を適用する。

 

特例対象者

1. 被災家屋の所有者

2. 1の者の相続人

3. 1の者の三親等以内の親族で1と代替家屋に同居する者

4. 1の者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人

 

提出書類

1. 東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書

2. 被災家屋が東日本大震災により滅失または損壊したことを証明する書類(り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの)等)

3. 被災家屋が塩竈市以外に所在し、塩竈市内に代替家屋を取得した場合は、平成23年度において固定資産課税台帳に登録されていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細書等)

4. 被災家屋が処分されていることを証明する書類(解体契約書・解体完了通知書・売買契約書等)

5. 特例対象者2の場合は、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)

6. 特例対象者3の場合は、三親等以内であることを証明する書類(戸籍謄本)および特例対象者1と代替家屋に同居していることを

7. 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

 

提出期限

代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで

(例:令和3年に代替取得家屋を取得した場合は、令和4年1月31日まで)

 

申請書類

・東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書 [Wordファイル/63KB]

・東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書 [PDFファイル/219KB]

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