土地(住宅用地)の特例
住宅の敷地になっている土地(住宅用地)については、税負担を特に軽減するために、課税標準額特例措置が設けられています。
- 200平方メートル以下の小規模住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額については、その土地の価格の6分の1の額にする特例措置があります。
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。一般住宅用地の課税標準額については、その土地の価格の3分の1の額にする特例措置があります。
例)300平方メートルの住宅用地一戸建住宅の場合
- 200平方メートル分が小規模住宅用地として、その土地の価格の6分の1
- 100平方メートル分が一般住宅用地として、その土地の価格の3分の1