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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新

本文

平成19年度税制改正において、高齢者・障害者等の居住の安全性および高齢者等に対する介助の容易性の向上に役立てるための税制の一環として、固定資産税にかかるバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、この住宅にかかる翌年度分の固定資産税額が減額されることとなりました。

住宅の要件

  1. 新築後10年以上経過した住宅であること。(賃貸住宅は対象となりません。)また、併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上必要です。
  2. 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事が行われたものであること。

居住者の要件

次のいずれかの人が居住していること。

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害者の方

改修工事の要件

次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が50万円以上であること。

  1. 廊下の拡幅
  2. 浴室の改良
  3. 手すりの設置
  4. 出入口の戸を改良する工事
  5. 階段の勾配の緩和
  6. 便所の改良
  7. 屋内段差の解消
  8. 床表面の滑り止め化

減額の期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。

減額の範囲および割合

1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

申告の手続き

減額の要件に該当する方は、バリアフリー改修工事の完了後、3カ月以内に、税務課固定資産税係に申告書を提出してください。

なお、バリアフリー改修工事と耐震改修工事については、同時に受けることができません。

資料

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書[PDFファイル/467KB]

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