本文
平成19年度税制改正において、高齢者・障害者等の居住の安全性および高齢者等に対する介助の容易性の向上に役立てるための税制の一環として、固定資産税にかかるバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、この住宅にかかる翌年度分の固定資産税額が減額されることとなりました。
次のいずれかの人が居住していること。
次に該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が50万円以上であること。
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額の要件に該当する方は、バリアフリー改修工事の完了後、3カ月以内に、税務課固定資産税係に申告書を提出してください。
なお、バリアフリー改修工事と耐震改修工事については、同時に受けることができません。