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新型コロナウィルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税の負担を軽減します。
次の要件を満たす中小事業者等(※1,※2)が対象になります。
・令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3ケ月の期間の事業収入(一般的な収益事業における売上高と同義)が、前年の同時期と比較して30%以上減少していること。
※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※2 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有さない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(ただし、大企業の子会社等は対象外となります。)
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋または償却資産
※土地や住宅用の家屋は対象とはなりません。
令和3年度分の固定資産税・都市計画税
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間の 事業収入の対前年同期減少率 |
軽減率 |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
(1)必要書類
※1 認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会議所等)の確認を受けた申告書
※様式については、下記からダウンロードまたは税務課窓口にて入手できます。
申告書様式:
※両面印刷の上、使用してください。
※2 収入減を証する書類
※3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
(2)提出期間
令和3年1月4日(月)から2月1日(月)までの予定です。
(3)注意事項
・申告書には、税理士や会計士などの認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。
※申告方法については、下記「中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)」でご確認ください。
・認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同期間に提出した書類と同じものを提出してください。(コピー可)
関連リンク:中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)<外部リンク>
「先端設備等導入計画」を策定し市から認定を受けた中小事業者等が、その計画に位置付けられた設備を新規に導入する場合、固定資産税の課税標準額を3年間全額免除します。また、従来の特例期間は令和2年度まででしたが、適用期間を令和4年度まで2年間延長します。
次の要件を満たす中小事業者等(※1,※2)が対象になります。
・「先端設備等導入計画」を策定し市から認定を受けていること。
※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※2 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有さない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(ただし、大企業の子会社等は対象外となります。)
※詳細については、「中小企業庁ホームページ(固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長)」をご覧ください。
関連リンク:中小企業庁ホームページ(固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長)<外部リンク>
現行の機械および装置・器具および備品・工具・建物附属設備に加え、構築物および事業用家屋を追加します。
※構築物は旧モデル比で生産性が年1%以上向上する一定のもの
※事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの
※構築物・事業用家屋ともに中小事業者等の認定先端設備導入計画に位置付けられたもの
従来の特例期間は令和2年度まででしたが、適用期間を令和4年度まで2年間延長します。
「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備を新規に導入する場合、固定資産税の課税標準額を3年間全額免除します。
該当設備を新規に導入する場合の詳細については、
塩竈市商工港湾課みなとまちづくり係にお問い合わせください。
商工港湾課 みなとまちづくり係
〒985-0052 塩竈市本町1番1号
Tel:022-364-1124