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平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に限り、検診等の取組を行った個人がスイッチOTC薬※を購入した場合、その購入費用について平成29年中の所得の申告から所得控除を受けられるようになります。
※スイッチOTC薬とは・・・医療用から転用(スイッチ)された医薬品のこと。薬局などで購入することができます。平成29年1月以降、順次対象商品に識別マークが付くようになります。
申告には、その年の1月1日~12月31日まで購入したスイッチOTC薬のレシートや領収書が必要ですので保存しておいてください。
年間所得 |
医療費控除対象額(1年間の医療費支出の合計) |
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200万円未満 |
所得金額の5%を超えた部分 |
200万円以上 |
10万円を超えた部分 |
年間所得 |
医療費控除対象額(1年間のOTC医薬品の購入代金合計) |
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区分なし |
12,000円を超えた部分 |
健康の維持増進および疾病の予防への取組として、検診等の取組を行った個人が購入した、厚生労働省が指定するOTC医薬品の購入代金が対象
注:保険給付等がある場合は、控除対象額は減額となります。