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所得からの医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に限り、検診等の取組を行った個人がスイッチOTC薬※を購入した場合、その購入費用について平成29年中の所得の申告から所得控除を受けられるようになります。
※スイッチOTC薬とは・・・医療用から転用(スイッチ)された医薬品のこと。薬局などで購入することができます。平成29年1月以降、順次対象商品に識別マークが付くようになります。

申告には、その年の1月1日~12月31日まで購入したスイッチOTC薬のレシートや領収書が必要ですので保存しておいてください。

  • 控除の対象となる人・・・所得税や住民税を納めていて、自分と扶養家族の分を合わせて購入したスイッチOTC薬の金額が年間12,000円を超える人。(12,000円を超えた部分が控除の対象で、控除の上限は88,000円です。)また、健康の維持増進や疾病予防のために検診等を受けていることが必要です。
  • 現行の医療費控除制度とは併用できません。どちらかをご自身で選択することになります。
  • 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について<外部リンク>

-参考-

【現行の医療費控除】(限度額200万円)

年間所得

医療費控除対象額(1年間の医療費支出の合計)

200万円未満

所得金額の5%を超えた部分

200万円以上

10万円を超えた部分

  • 通院・入院費用
  • かぜ薬や胃腸薬など、治療や療養に必要なOTC医薬品の購入代金
  • 歯科の保険外費用
  • 出産のときの費用(定期健診や通院費用を含む)等が対象

【スイッチOTC薬による医療費控除】(限度額88,000円)

年間所得

医療費控除対象額(1年間のOTC医薬品の購入代金合計)

区分なし

12,000円を超えた部分

健康の維持増進および疾病の予防への取組として、検診等の取組を行った個人が購入した、厚生労働省が指定するOTC医薬品の購入代金が対象

注:保険給付等がある場合は、控除対象額は減額となります。

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