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塩竈市では、令和8年4月から新婚世帯の新生活を支援する事業を新設します。この事業は、市内で暮らし始める新婚世帯の住宅取得費用・住宅賃借費用・リフォーム費用・引越費用を補助するものです。
申請書類等の詳細は後日掲載いたします。
次のいずれにも該当する夫婦が対象となります。
(1)令和8年度内に結婚した世帯(令和8年4月1日~令和9年3月31日)
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
(3)夫婦の所得を合算した金額が500万円以下(奨学金の返済がある場合は控除あり)
(4)夫婦の双方又は一方が本市に住民登録があり、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地である
(5)ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケアに関する講座を受講、医療機関への妊娠・出産に係る相談、共家事・共子育て講座(男性の家事・育児参加のための講座を含む)を受講した夫婦
(6)世帯の構成員全員に、市区町村民税等の滞納がないこと
(7)世帯の構成員全員が塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに夫婦が支払った以下の費用。ただし、他の補助金等の交付を受けている場合は、その対象とした費用を除く。
(1)住宅取得費用
住宅(建物に限る)の購入費(住宅ローンの残金含)または工事請負費。
ただし、婚姻前に取得した住宅は、婚姻の日までの1年間に婚姻を機として取得した場合のみ。
(2)住宅賃貸費用
住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
ただし、婚姻前に賃借した住宅は、婚姻の日までの1年間に婚姻を機として賃借した場合のみ。
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額を控除する。
(3)リフォーム費用
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用。
ただし、婚姻前のリフォームは、婚姻の日までの1年間に婚姻を機として行った場合のみ。
倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用は対象外。
(4)引越費用
住宅への引越に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用。
ただし、婚姻前の引越は、婚姻の日までの1年間に婚姻を機として行った場合のみ。
上記補助対象費用(1)から(4)までの合計額(1千円未満の端数切捨て)とし、限度額は以下の表のとおりです。
| 年齢要件 | 限度額 |
|---|---|
| 夫婦のいずれも29歳以下 | 60万円 |
| 夫婦のいずれも39歳以下 | 30万円 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(予算の上限に達した場合、終了の予定です)
提出書類を窓口(政策課 政策企画係)に直接お持ちいただくか、郵送で提出ください。
申請後、審査のうえで市から「交付決定」または「不交付決定」が通知されます。(不交付決定の場合は補助金の交付は受けられません。)
「交付決定」を受けたあと、補助対象費用の支払いが済んだら、「実績報告」をしてください。
実績報告について審査の結果認められれば、補助金が交付されます。
申請書類等の詳細は後日掲載いたします。