本文
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律50号)の施行に伴い、法第23条第1項において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。
塩竈市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/228KB]
塩竈市空家等管理活用支援法人指定方針 [PDFファイル/128KB]
本市では、法第24条第1項に規定する業務のうち、市の空家等対策の取り組みを補完する役割として、次の業務を求めます。
・空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
・空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
指定の日から起算して3年
1.申請者が、次のいずれかであること。
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・一般社団法人
・一般財団法人
・空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社
2.申請者が要綱第9条第1項の規定により、指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと。
3.申請者が支援法人として行おうとする業務が、本市の空家等対策の推進のために支援法人に行わせる必要があると認められるものであること。
4.申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
5.申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
6.申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
7.塩竈市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
8.申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
・未成年者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなるまでの者
・心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
・暴力団員等
9.申請者に国税及び地方税の滞納がないこと。
随時
※本市の方針等により予告なく受付を停止する場合があります。
1.事前協議
申請の前に、必ず事前協議をお願いします。
電話等にて予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。
2.申請
空家等管理活用支援法人申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、提出先に持参又は郵送してください。
3.審査
提出された申請書類をもとに、審査を行います。
4.指定又は不指定
申請後おおむね1か月以内に文書で通知します。
※指定については、制度の趣旨や本市における空家等対策の方針等と照らし合わせ総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。
空家等管理活用支援法人申請書 [Wordファイル/18KB]
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(9) 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類
(10)そのほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
※(1)から(9)までは提出必須
〒985-8501 宮城県塩竈市旭町1番1号
塩竈市総務部政策課政策企画係
TEL:022-355-5631
支援法人に指定された後、届出内容の変更が生じた場合や業務を廃止する場合は、提出をお願いします。
名称等変更届出書 [Wordファイル/17KB]/名称等変更届出書 [PDFファイル/96KB]