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行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号により、地方公共団体は同法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)について、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携を行うことができます。
この情報連携を行おうとするときは、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出て、承認を得た後、届出書を公表することとされています。
届出番号 | 事務名 | 根拠規範 | 担当課 |
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届出1 [PDFファイル/136KB] | 子ども医療費の助成に関する事務 | 保険年金課 【022-355-6519】 |
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届出2 [PDFファイル/131KB] | 母子・父子家庭の医療費の助成に関する事務 | 保険年金課 【022-355-6519】 |
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届出3 [PDFファイル/128KB] | 障害者の医療費助成に関する事務 | 保険年金課 【022-355-6519】 |
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届出4 [PDFファイル/133KB] | 母子・父子家庭の医療費の助成に関する事務 | 保険年金課 【022-355-6519】 |
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届出5 [PDFファイル/145KB] | 障害者の医療費助成に関する事務 | 保険年金課 【022-355-6519】 |