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独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月29日更新

本文

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号により、地方公共団体は同法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)について、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携を行うことができます。

この情報連携を行おうとするときは、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出て、承認を得た後、届出書を公表することとされています。
塩竈市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先から確認できます。

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