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第3章快適に暮らせるまちづくり 、1節 良好な環境の創造

印刷用ページを表示する 更新日:2019年12月2日更新

本文

1節良好な環境の創造

現状と課題

  • 良好な市街地の形成を図るためには、都市における自然的環境や景観の保全、都市の防災、高齢社会に対応した都市づくりなど、顕在化しているさまざまな社会的課題を勘案し、総合的に取り組む必要があります。特に、近年ノーマライゼーション社会の実現に向けての取り組みが各分野で活発化しており、まちづくりにおいても高齢者や障害者など、だれもが快適に生活できる環境の形成が求められています。
  • 高齢者、低所得者など住居の確保に向けた支援が必要な世帯が増加し、市営住宅の必要性が高まっています。また、高齢化、核家族化の進展により、市民の住宅ニーズが多様化し、特に高齢者や障害者に配慮したバリアフリー住宅に対する関心が高くなっています。今後は、バリアフリー住宅を含め、市民の住宅建設の指針となる公営住宅の整備が必要となっています。
  • 浦戸諸島は、特別名勝「松島」区域に含まれ、優れた自然環境と豊かな観光資源が多く存在しています。しかし、島であることから交通、環境衛生、防災、安全などの生活環境整備が遅れています。そのため、快適な生活環境の形成が必要となっています。
  • 「産業型公害」の改善が進む一方で「都市・生活型公害」が問題となっています。また、従来見られなかった有害化学物質による地下水汚染や大気汚染などの環境汚染が問題となっています。そのため、産業型公害の防止に努めるとともに、都市型・生活型公害の防止を図るために、国、県などとの連携を図りつつ、環境に負荷をかけない社会システムづくりと市民意識の啓発を行っていく必要があります。

基本目標

  • 地域の特性を生かし、安全で快適な市街地を形成するため、総合的で計画的な整備を推進します。
  • 居住水準の向上を図るため、良好な居住環境の形成を推進します。
  • 公営住宅の整備を図ります。
  • 浦戸諸島の定住化の促進と活性化を図るため、生活基盤の整備を行います。
  • 市民の健康や生活環境を保護するために、公害防止対策を充実します。

施策の体系

良好な環境の創造

  1. 市街地の計画的整備
  2. 良好な居住環境の形成
  3. 公営住宅の整備
  4. 浦戸諸島の生活基盤の整備
  5. 公害対策の充実

施策

  1. 市街地の計画的整備
    1. 市街地における自然・都市景観の保全と創造、都市防災などに配慮した総合的で計画的な整備を推進します。
    2. 高齢者や障害者などだれもが快適に生活できる環境の形成を図るため、「福祉のまちづくり条例」又は、ハートビル法などの適切な運用を行います。
  2. 良好な居住環境の形成
    1. 建築基準法の適格な執行により、住宅の質の向上を図ります。
    2. 新たな「開発行為手続きに係る事務処理基準」により、適切な指導を行います。
  3. 公営住宅の整備
    1. 家族構成などに配慮し、適正な住宅需要に見合った供給を図ります。
    2. 老朽化した市営住宅の建替事業を行うなど居住水準の向上を図るとともに、居住環境の整備を行います。
    3. 環境に配慮し、高齢者や障害者が安心・快適に住めるような住宅の供給を推進するなど、民間住宅のモデルとなる住宅整備を行います。
    4. 地域の経済・産業の活性化などに貢献する住宅の整備を行います。
  4. 浦戸諸島の生活基盤の整備
    環境衛生、福祉、防災など生活基盤を整備し、自然環境を生かしながら島民が安心して暮らせる環境づくりを進めます。
  5. 公害対策の充実
    1. 監視及び指導体制の充実や公害防止協定締結の促進、環境影響評価の推進を行い、公害発生の未然防止に努めます。
    2. 事業者及び市民の公害防止意識の高揚を図るとともに、関係機関との連携強化など発生源対策を推進します。
    3. 都市・生活型公害を防止するため、自然環境や社会生活に配慮した市民生活のルールづくりと市民意識の啓発に努めます。
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