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保育所保育料減免額の誤りについて

印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月12日更新

本文

保育所保育料減免額の誤りについて

 本市において、新型コロナウイルス感染症により施設が臨時休園した場合等に行っております保育所保育料の減免額に算定誤りがあることが判明しました。詳細は下記のとおりとなります。

 市民の皆様の信頼を損ね、関係皆様へ多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しましたことに心より深くお詫び申し上げます。この度の誤りを厳粛に受け止め、今後再発防止策を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

 

〇概要

 新型コロナウイルス感染症により施設が臨時休園した場合等には、保育所保育料をその日数に応じて減免をしております。この減免額の算定方法の誤りにより、令和3年6月、令和4年1月~3月分について、減免額の不足、減免額の超過がありました。

 これによる追加減免及び減免額返還の対象者は169名となります。追加減免の場合には還付の手続き、減免額返還の場合にはご返金いただく手続きとなります。

 該当する保護者の方には、今後書面によるお詫びとともに正しい算定方法の説明を丁寧に行い、8月以降早急に当該手続きを行ってまいります。

 

 対象者:169名 (内訳)追加減免者数   62名  追加減免(還付)額 計196,030円

             減免額返還者数 107名  返還(徴収)額   計117,500円

 

〇原因

 新型コロナウイルス感染症により施設が臨時休園した場合等の保育料は、国の定める算定式

 1月あたりの利用者負担額×(その月の開所日数-臨時休園等の日数)÷25日に基づいて行うところ、「その月の開所日数」について、その月ごとに祝休日・日曜日を除いた日数とすべきところを、25日と読み違えて算定したことによるものです。

 

〇再発防止策

 新型コロナウイルス感染症により施設が臨時休園した場合等の利用者の日割り減免制度など特例的な取扱いに関する制度の事務にあたっては、国の制度や通知内容を職員間で共通認識をもち、関係機関に確認の上、業務を進めるなど、再発防止策を徹底してまいります。

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