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旧氏(旧姓)に振り仮名を記載する制度について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月1日更新

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旧氏(旧姓)に振り仮名を記載する制度について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1年29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望する方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

注:旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

  • 令和8年6月頃から、マイナンバーカード(国外転出者向けを除く)に旧氏の振り仮名が記載できるようになります。
  • 戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度は異なります。

住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまで

1.住民票に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を住所地の市区町村長から通知します。記載された振り仮名を必ずご確認ください。

2.旧氏の振り仮名の記載の請求

通知書に記載された旧氏の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、手続きは不要です。通知書に記載された振り仮名が、令和8年5月26日以降順次住民票に記載されます。ただし、旧氏の振り仮名が記載された住民票を早期に取得する場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までの間に、正しい振り仮名の記載の請求を住所地の市区町村にする必要があります。

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